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手続き・申請・業務

「町民の方へ 」には266件の情報があります。
高校生等医療費助成制度

 佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
 これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
 対象となる方には、毎年「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。

※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2024年03月11日(月曜日)14時16分]
乳幼児等医療費助成制度

兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。

※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
 詳しくは下記リンク先でご確認ください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2024年03月15日(金曜日)00時00分]
佐用町中小企業者支援融資利子補給事業

 新規創業者や経営革新、事業承継などに取り組む事業者や事業継続をする中小企業者を支援するため、一定の要件を満たす融資利子の一部を補給する制度です。

町長部局(商工観光課 商工振興室)[2024年02月28日(水曜日)15時02分]
農業用施設等届出

 自己の所有する農地を農業用施設 (転用面積が200平方メートル未満) に転用する場合、事前の届出が必要となります。

町長部局(農林振興課 農林水産振興室)[2024年02月27日(火曜日)15時48分]
農地法第3条許可申請

 耕作目的で農地の所有権を移転、または使用貸借権、賃貸借権、地上権などを設定するときは申請が必要となります。

町長部局(農林振興課 農林水産振興室)[2024年02月27日(火曜日)15時48分]
農地法第4条許可申請

 農地の所有者自らが転用する場合、事前に農地法第4条の許可申請が必要となります。

町長部局(農林振興課 農林水産振興室)[2024年02月27日(火曜日)15時47分]
農地法第5条許可申請

 農地を売買又は借りて転用する場合には、事前に農地法第5条の許可申請が必要となります。

町長部局(農林振興課 農林水産振興室)[2024年02月27日(火曜日)15時46分]
非農地証明願

 地目が農地であっても、現況が農地でなくなって20年以上が経過し、農地への復旧が著しく困難な場合は、農業委員会の「非農地証明」を受け地目変更することができます。

町長部局(農林振興課 農林水産振興室)[2024年02月27日(火曜日)15時46分]
限度額適用認定証の交付

医療機関での支払いが高額になったとき、限度額を超えた金額が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻しされるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そんなとき、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて病院窓口で利用することで、その負担を軽くすることができます。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2024年02月26日(月曜日)15時43分]
民生・児童協力委員は年間活動について報告をお願いします

 民生・児童協力委員とは、兵庫県が独自で実施している制度で、民生委員・児童委員に協力して福祉活動を行うボランティアのことです。
 民生・児童協力委員は、年間の活動について、添付様式「民生・児童協力委員活動記録表」により、町健康福祉課へご報告をお願いします。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2024年02月21日(水曜日)18時26分]