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佐用町地域防災計画

 佐用町地域防災計画は、災害対策基本法第42条及び佐用町防災会議条例第2条の規定に基づき、佐用町防災会
議が定めるものです。
 この計画は、町の地域並びにその地域の住民の生命、身体及び財産を災害から保護することをその目的とし、
災害予防、災害応急対策、災害復旧に関する事項その他必要な事項について、町、防災関係機関、住民・事業所
等が果たすべき責務や役割を定めています。

 佐用町地域防災計画は、平成21年台風第9号災害を受け、平成23年5月に減災の考え方、自助・共助の重要性、情報収集・伝達の改善、避難勧告等の基準の明確化、「自らの生命は自ら守る」ためのより安全な避難行動の選択、地域防災力・減災力の向上などを明記しています。

それ以降の主な修正事項は次のとおりです。
・災害対策基本法(平成25年6月)の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」の指定が義務付けられたことによる修正。
・災害時要援護者対策については、これまで国が示した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)に基づき、町は「災害時要援護者支援プラン」を策定し実施してきましたが、平成23 年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6 割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2 倍に上りました。こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう町において避難行動要支援者名簿作成及び名簿の提供や利用について義務付けされたため、平成27年11月に佐用町地域防災計画を修正しました。
・平成28年台風第10号により、全国各地で大きな被害があり、岩手県岩泉町において高齢者施設で入所者9名がなくなりました。このことを受け内閣府で避難勧告等に関するガイドラインの改定が行われ、避難に関する情報の名称がより具体的に分かりやすい内容と変更となりました。
・水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者施設の避難確保計画の策定及び訓練の実施が義務付けされました。
・佐用町では、千種川川の河川改修後の水位局の水位設定の見直しが行われたことにより佐用町地域防災計画を平成29年12月に修正いたしました。
・災害対策基本法(令和3年5月)の改正において、避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化、警戒レベル5の災害発生情報を「緊急安全確保」に見直しされ、これに伴い、県地域防災計画の修正を踏まえて、佐用町地域防災計画を令和5年2月に修正したしました。



■ 佐用町地域防災計画の全体構成
佐用町地域防災計画は、風水害への対処を定めた「風水害編」、地震への対処、大規模火災や鉄道事故等
   への対処を定めた「地震編・大規模事故等編」、「資料編」で構成されています。
 その他、災害時の受援計画を作成しました。

  ◇ 風水害編及び地震編の構成は次のとおりとなります。
     第1編 総則(計画の前提・目標・災害履歴等)
     第2編 災害予防計画
     第3編 災害応急対策計画
     第4編 災害復旧計画
     第5編 災害復興計画

  ◇ 大規模事故等編の構成は次のとおりとなります。
     第1編 総則(計画の前提・目標・災害履歴等)
     第2編 災害予防計画
     第3編 災害応急対策計画

情報発信元

企画防災課 防災対策室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0664
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:bosai@town.sayo.lg.jp

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