支援制度
子育て支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 乳幼児等医療費助成事業 | 町内に住所を有し、0歳~ 18歳以下の乳幼児等に対し、医療費の一部(医療費の自己負担はなし)を助成する事業 |
〇医療保険各法のいずれかの被保険者である乳幼児等 〇18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない乳幼児等 ※なお、他の公費負担医療の助成後の自己負担額についても助成の対象とする |
住民課 0790-82-0660 |
2 | 第2子以降未満児の保育料等無償化事業 | 満18歳未満の児童のうち、2人目以降で未満児に該当する児童の保育料を無料化(保育園・幼稚園・学童保育) | ・1世帯における18歳未満の児童のうち、第2子以降の児童が保育園に通っていること | 健康福祉課 (保育園) 0790-82-0661 教育員会 (学童・幼稚園) 0790-82-2424 |
3 | さよう育児・子育て支援事業 | ①町内教育・保育施設及び認可外保育施設にて、紙おむつ・おしりふきを無償で提供②家庭保育世帯に、町が認定した事業所で使用可能な専用商品券(紙おむつ・おしりふきに限る)を年間40,000円分支給 | ①町内教育・保育施設及び認可外保育施設に登園する児童は、年齢を問わず、使用可能とする ②・対象者は、0~満3歳未満を家庭保育する世帯とする ・途中出生した児童については、出生月に応じて支給 |
健康福祉課 0790-82-0661 |
4 | 子育て支援券支給事業 | 副教材費相当額として、小学生保護者に年15,000円、中学生保護者に年30,000円を、町内加盟店で使用できる商品券で支給 | (1)5月1日及び10月1日に小中学校就学児童生徒の生活保持義務を有する保護者が町内に住所を有すること | 教育委員会 0790-82-2424 |
5 | 学校給食費軽減事業 | 給食費の半額を助成 |
(1)幼・小・中学校児童生徒が町内の幼稚園・小中学校に就学していること (2)幼・小・中学校児童生徒及び保護者が町内に住所を有すること ※町内に住所が無い場合、給食は食べられますが、給食費(保護者負担分)の助成がありません |
教育委員会 0790-82-2424 |
6 | 予防接種費用の補助事業 | 子ども向け任意接種の費用を補助(インフルエンザ・おたふくかぜ・不活化ポリオ・三種混合・麻しん風しん混合・風しん単抗原) | ・任意予防接種を受ける日において、町の住民基本台帳に記録されているかた ・それぞれの任意予防接種の対象要件に該当するかた |
健康福祉課 0790-82-0661 |
7 | 不育症治療費助成事業 | 不育症の治療費等に要した保険適用外の医療費の2分の1を助成 |
・2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること ・佐用町に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦であること ・検査及び治療開始期間の初日において妻の年齢が43歳未満であること ・前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の夫婦合算の所得額が400万円未満であること ・他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと |
健康福祉課 0790-82-0661 |
8 | 病児保育事業 | 子どもが病気の際に、自宅や保育園での保育が困難となった場合、委託した医療機関において一時的に保育を行う |
(1)当面病気の病状変は認められないが、病気の回復期に至っていない、または病気の回復期であって、集団保育が困難であり、安静の確保に配慮する必要がある児童 (2)保護者の就労、疾病、その他の事由により、家庭において保育が困難なかた |
健康福祉課 0790-82-0661 |
9 | ファミリーサポートセンター事業 | 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中のかたを会員として、児童の預かり援助を受けたいかたと行いたいかたとの連絡、調整を行う |
①入会:会員は、趣旨を理解し、次の条件を満たしているかたで事前に登録が必要です ・援助を受けたいかた 佐用町内に住所を有する者または町内に勤務する者で、原則として生後4ヵ月から小学校6年生までの子供を養育していること ・援助を行いたいかた 佐用町内に住所を有し、事前に講習を受講していること ②相互援助支援活動:午前7時から午後7時までの間の実施とし、援助を受けたかたは、会則で定められた利用料金を援助を行ったかたに支払う必要があります |
健康福祉課 0790-82-0661 |
10 | 新婚新生活支援事業 | 新婚世帯の住居の取得・リフォーム、賃貸費用や引越し費用の実費に対し、最大で60万円を支援します(夫婦ともに29歳以下の場合の最大額) | ①事業期間中に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯 ②夫婦ともに婚姻日において39歳以下の方 ③新婚世帯の夫婦の合算した所得額が500万円未満であること。ただし、以下の場合は所得制限の特例があります。 ・夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合 ④対象となる新婚世帯の住居が佐用町内にあること ⑤申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票が「④」の住居になっていること ⑥他の公的制度による家賃補助又は住宅取得補助等を受けていないこと(若者住宅新築応援金、若者住宅取得応援金も含みます) ⑦過去にこの補助金の交付を受けていないこと ⑧前年度に結婚新生活支援事業による補助額と上限額の差し引き額を追加で申請可能 | |
11 | 新生児聴覚検査費助成事業 | 初回検査料を助成 | ・次の聴覚検査を受けた新生児の保護者で町内に住所を有するかた。自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又はスクリーニング用耳音響放射検査(OAE) | 健康福祉課 0790-82-0661 |
12 | 副食費無償 | 保育園に通われている方の副食費を徴収しません | 支給認定が2号、3号の方 | 健康福祉課 0790-82-0661 |
13 | 妊活応援金助成事業 | 特定の不妊治療を受けた夫婦に妊活応援金を給付。 1回の治療につき5万円で、1年度内の給付は3回まで。 |
以下の不妊治療をうけた夫婦 ①新鮮胚移植を実施したもの ②凍結胚移植を実施したもの ③以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの ④体調不良等により移植のめどが立たず治療終了したもの ⑤受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の 異常受精等により中止したもの ⑥採卵した卵が得られない、又は状態のよい卵が得られな いため中止したもの ※ただし、第三者からの精子・卵子。胚の提供、代理 母、借り腹による不妊治療は対象外です。 |
健康福祉課 0790-82-0661 |
14 | 出産・子育て応援交付金 | 妊婦、母親(または養育者)に支給 出産応援交付金:妊婦1人あたり5万円 子育て応援交付金:出生した児1人あたり5万円 (双子の場合は10万円) |
出産応援交付金:以下のすべてににあてはまる妊婦 ①産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方 ②佐用町に住所を有し、令和5年2月1日以降に妊娠届出をした方 ③母子健康手帳交付時に保健師等と面談し、アンケートに回答した方 子育て応援交付金:以下のすべてにあてはまる出生した子どもの母親(または養育者) ①佐用町に住所を有し、令和5年2月1日以降に出生届出をした方 ②出生後の訪問(新生児・乳児訪問)を受けた方 ※他の自治体で支給(現金・クーポン等)を受けている場合は交付できません |
健康福祉課 0790-82-0661 |
外出支援サービス
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | コミュニティバス事業 |
2路線で運行(月〜金曜日) ※土・日・祝祭日・年末年始は運休 ●船越線(佐用〜船越) ●テクノ線(三日月〜播磨科学公園都市) 運賃はチケット制1冊10枚綴 大 人:2,000円 小学生:1,000円 |
交通にお困りのかた | 企画防災課 0790-82-0664 |
2 | さよさよサービス事業 |
予約制隔日運行のデマンド型乗合バス(月~土曜日) ※日・祝祭日・年末年始は運休 料金:1冊10枚綴(65歳以上、介護認定を受けているかた、一部の障害者、中高生3,000円・小学生1,500円・上記のかた以外4,000円) |
交通にお困りのかた | 社会福祉協議会 0790-78-8034 |
3 | 江川ふれあい号事業 |
予約制デマンド型乗合バス(月〜金曜日) ※土・日・祝祭日・年末年始は運休 対象:江川地域にお住いのかた 料金:1冊10枚綴 大 人:3,000円 小学生:1,500円 |
江川地域にお住いのかた | 社会福祉協議会 0790-78-8034 |
4 | タクシー運賃助成事業 |
タクシー運賃の一部を助成 対象:65歳以上、介護認定を受けているかた、一部障害者など 助成:1冊12枚綴(1,000円/年5冊まで) 2,000円以下は半額助成 2,001〜3,000円は料金から1,000円を引いた額を助成 3,001円以上は2,000円助成 |
65歳以上、介護認定を受けているかた、一部障害者など | 健康福祉課 0790-82-0661 |
5 | 免許証自主返納支援事業 | 免許証を自主返納した65歳以上のかたを対象に、タクシー運賃助成券1冊と、さよさよサービス、江川ふれあい号またはコミュニティバスの利用券のいずれか1冊を交付(1人1回) | 免許証を自主返納した65歳以上のかた | 企画防災課 0790-82-0664 |
6 | 鉄道利用促進のための乗車券支給事業 | JR姫新線(姫路駅~津山駅間)、智頭急行智頭線(上郡駅~智頭駅間)の町内の駅から発車する往路の切符を現物支給(乗車券のみ。特急券は対象外) ※利用の2週間前までに申し込みが必要。 |
町内に在住、在勤、在学の2人以上のグループで鉄道を利用するかた (通勤や通学での利用は除く) ※支給は1人あたり月1回まで |
企画防災課 0790-82-0664 |
定住支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 若者住宅新築応援金 | 本人又はその配偶者が申請時に4 0 歳以下で町内に居宅を新築し、5年以上定住する意思のあるかたに50万円を支給する |
本人又はその配偶者が申請時に、40歳以下で、次のいずれかに該当する者 ア 生計を一にする夫婦 イ 18歳以下の子供と同居し養育している者(5年未満の転出等は、年数に応じて返還命令できるものとする) ※健康福祉課が取扱う「結婚新生活支援補助金」との併用はできませんので、申請をお考えの方は事前に商工観光課にお問い合わせください。 |
商工観光課 0790-82-0670 |
2 | 若者住宅取得応援金 | 本人又はその配偶者が申請時に40歳以下で町内の中古物件を購入し、5年以上定住意思のあるかたに30万円を支給する |
本人又はその配偶者が申請時に、40歳以下で、次のいずれかに該当する者 ア 生計を一にする夫婦 イ 18歳以下の子供と同居し養育している者(5年未満の転出等は、年数に応じて返還命令できるものとする) ※健康福祉課が取扱う「結婚新生活支援補助金」との併用はできませんので、申請をお考えの方は事前に商工観光課にお問い合わせください。 |
商工観光課 0790-82-0670 |
3 | 町内定住就職奨励金 | 町内に住民票のある新規学卒者が事業所に就職した場合に5万円を支給する | 中学校・高等学校・専門学校・大学等卒業後6か月以内に佐用町から勤務する事業所等に正規職員として就職し、就職後6ヵ月が経過した者 | 商工観光課 0790-82-0670 |
4 | 兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業 | 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの移住者に対し、2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合には60万円を支援 なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人あたり30万円を加算 | 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの移住者であり、プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方、テレワーカー等 ※詳細につきましては、「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」のホームページをご確認ください。 | 商工観光課 0790-82-0670 |
5 | 定住促進住宅家賃減免 | 新婚・子育て世帯、単身勤労者への優遇措置として家賃を4年間減免 |
①新婚世帯:婚姻1年以内の夫婦世帯・入居可能日に婚約中の世帯(入居後3ヶ月以内に同居できるかた) ②子育て世帯:中学校就学またはそれ以下の子を扶養し同居する世帯 ③単身勤労者:現在佐用町内の事業所等に勤務中か、勤務先が決定しているかたで、勤務先代表者から就業証明が得られる単身者 |
商工観光課 0790-82-0670 |
6 | 町営住宅入居要件の緩和 | 新婚・子育て世帯・60歳以上の高齢世帯を対象に入居のための収入基準を緩和 |
・結婚から2年以内の新婚世帯・中学生までの子どもを持つ子育て世帯は月額所得が259,000円以下のかた ・60歳以上の高齢世帯・子供のいない夫婦で、夫婦の合計年齢が80歳未満・配偶者のいない母子、父子世帯で、同居者に扶養親族である20歳未満の子がある世帯は、月額所得が214,000円以下のかた |
商工観光課 0790-82-0670 |
7 | 空き家バンク事業 | ウェブサイトを利用した「空き家」「空き地」の情報提供 | ・佐用町内に空き家を所有しているかた ・空き家バンクに登録された空き家を購入または賃貸したい方 |
商工観光課 0790-82-0670 |
8 | 空き家活用支援事業(兵庫県) | 空き家期間が概ね6ヶ月以上の一戸建ての住宅を改修し、住居等として活用しようとするかたに工事費や移転費の一部を補助する事業 | 空き家を改修し住居や事務所、地域交流拠点として活用する者※いずれも10年間活用することを要件とします | 商工観光課 0790-82-0670 |
9 | 滞在型体験事業「佐用にきて〜な♡」(合同会社佐用鹿青年部) | 町内の宿泊施設に滞在し、空き家 佐用町へ移住を考えているかたや町内施設、観光地を巡り、移住後のライフスタイルをイメージしていただく事業 | 佐用町へ移住を考えているかた | 商工観光課 0790-82-0670 |
10 | 緊急通報システム事業 | ひとり暮らし高齢者等の緊急時の不安を解消し、生活の安全を確保するため、固定電話に緊急通報システム機器を設置します |
対象者は、次のいずれかに該当するかた ①65歳以上の1人暮らしの方 ②老夫婦世帯で夫婦の年齢の合計が140歳以上 ③65歳以上の方と障害者の世帯 ④65歳以上の老夫婦で、集落からおよそ500メートル以上離れた場所に居住している場合 ※利用には近隣の協力員3人が必要です。※所得税の課税状況により設置負担金が必要になる場合があります。※システム(電話を含む)の電気代は全額個人負担となります |
高年介護課 0790-82-2079 |
11 | 人生いきいき住宅助成事業 | 高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化工事に要する経費の一部を助成します ※新築、建替え、中古住宅を購入した場合は対象外です。 ※生涯、自宅での生活を希望するかたが対象です。 |
対象者は、次のいずれかに該当するかた 1.一般型(65歳以上の高齢者で次の要件を満たすかた) ①必須工事:2箇所以上の手すり設置または段差解消 ②昭和56年5月以前建築の住宅は、簡易耐震診断を受けていること ③生活中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円以下、給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円以下のかた 2.特別型(介護保険の要介護・要支援の認定を受けたかた、または障害者手帳をお持ちで次の要件を満たすかた) ①住まいの改良相談員(町指定の建築士等)の承認 ②昭和56年5月以前建築の住宅は、簡易耐震診断を受けていること ③生活中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円以下、給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円以下のかた |
高年介護課 0790-82-2079 |
12 | 固定資産税新築住宅減額措置 | 新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます |
新築住宅減額措置 一般住宅:3年分。長期優良住宅:5年分を1/2軽減居住部分の床面積120㎡を限度 ・専用住宅や併用受託(居住部分が1/2以上)であること ・床面積が、50㎡以上280㎡以下の住宅が対象 |
税務課 0790-82-0662 |
13 | 固定資産税住宅用地特例 | 住宅が建築された土地には、その土地にかかる固定資産税の特例措置が適用されます |
住宅用地特例措置 対象面積・200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地) 特例措置の割合1/6 ・200㎡を超える部分の住宅用地(一般住宅用地) 特例措置の割合1/3 |
税務課 0790-82-0662 |
14 | 簡易耐震診断補助事業 ※№15から№22の支援を受けるには簡易耐震診断受診が必須 |
町内住宅の簡易耐震診断を希望する場合は、申請者負担金は診断経費の1割の負担で受けられる | 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
15 | 住宅耐震改修計画策定費補助事業 | 耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用の一部を補助する 戸建住宅:補助率2/3 限度額20万円 その他共同住宅:補助率2/3 限度額12万円 マンション:補助率2/3 交付限度額単価 1,000㎡以内は2,400円/㎡ 1,000㎡を超え2,000㎡以内は1,000円/㎡ 2,000㎡を超えは700円/㎡ |
〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
16 | 住宅耐震改修工事費補助事業 |
町内該当住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助する。 戸建住宅:補助率4/5 限度額100万円 上乗せ:1/10(町内業者、上限30万円) 上乗せ:1/20(町外業者、上限15万円) その他共同住宅:補助率4/5 限度額40万円/戸 マンション:補助率1/2 限度額25,100円/㎡ 絶対限度額 1,000㎡以上5,000㎡以内は3,000万円 5,000㎡を超え10,000㎡以内は6,000万円 10,000㎡を超え15,000㎡以内は9,000万円 15,000㎡を超えは13,500万円 |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
17 | 耐震改修計画・工事費パッケージ型補助事業 | 町内該当住宅の耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用を一体的に補助する 耐震改修計画策定:補助率2/3 限度額20万円 耐震改修工事:補助率4/5 限度額100万円 上乗せ:1/10(町内業者、上限30万円) 上乗せ:1/20(町外業者、上限15万円) ※設計事務所及び施工業者が、兵庫県の登録を受けた単一事業者グループを構成する事業者であること |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
18 | 簡易耐震改修工事費補助事業 |
町内該当住宅の部分的な耐震改修工事により安価で簡易な耐震化を実施する費用(5 0万円以上のものに限る)に対する補助 ※耐震性能の改善とは、改修後の耐震診断の結果が「安全」又は、「やや危険」となるもの 補助率4/5 限度額50万円 |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
19 | シェルター型工事費補助事業 |
町内住宅の所有者に県が認める耐震シェルターの設置に要する費用(総額が10万円以上のもの)を補助 補助額は、10万円以上50万円未満は 10万円(定額)50万円以上は50万円(定額) |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
20 | 屋根軽量化工事費補助事業 | 町内該当住宅の所有者に屋根を軽量化する工事に要する費用(50万円以上のものに限る)を補助 補助額は、定額50万円 |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
21 | 住宅建替工事費補助 | 町内該当住宅の所有者が当該住宅を除却し、現地で建替えようとする工事に要する費用を補助 補助率4/5 限度額100万円 |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 ○建築物エネルギー消費性能に適合していること ○土砂災害特別警戒区域内でないこと 〇対象者:所有者 |
建設課 0790-82-2019 |
22 | 防災ベッド等設置補助事業 | 町内該当住宅居住者に県が認める防災ベット等の設置に要する費用(10万円以上のものに限る)の一部を補助 補助額は、定額10万円/1台 |
〇所得者の所得が1,200万円(給料収入のみの場合は、1,395万円)以下のかた 〇町内に存ずる昭和56年5月31日以前に着工された民間の住宅 〇延べ床面積の半分を超える部分が居住用に供されているもの ○兵庫県住宅再建共済制度に加入しているか加入予定の住宅 〇対象者:居住者 |
建設課 0790-82-2019 |
23 | 佐用町大学生等通学定期券購入助成制度 | 大学生、短大生、専門学校生等の通学定期券購入費の一部を助成 (助成金額・・1ヶ月分に対して5,000円以下は全額。5,000円を超える部分については2分の1。1ヶ月あたり限度額8,000円) |
次のすべてを満たすかた 〇佐用町に住所を有し、かつ生活の拠点がある大学生等のかた 〇公共交通機関(鉄道・バス・佐用町コミバス)の通学定期券を購入・利用して佐用町内の駅・バス停から通学する大学生等のかた |
企画防災課 0790-82-0664 |
就農支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 水田農業担い手育成奨励補助事業 | 農地を長期間(5年以上)にわたり借り受け、大規模に営農をするかたに対する補助事業 補助金額:認定農業者10,000円/10a その他の農業者7,000円/10a |
・対象農地:農業地区域内・5年以上の利用権設定・農産物を栽培する農地 ・対象者:町内在住・経営水田面積1.0ha以上・農産物を栽培しているかた |
農林振興課 0790-82-0667 |
2 | 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金(農林水産省) |
50歳未満の就農意欲の喚起と就農の定着を図るために、一定の要件を満たすかたを対象とした給付事業【就農準備資金】新規就農を目指すかたで、指定された施設等で研修を受ける場合、最長2年間150万円/年を支給する 【経営開始資金】新規就農するかたに、経営が安定するまで最長3年間150万円上限/年を給付する |
(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり農業経営者となることについて強い意欲を有していること (2)独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと。親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか、又は農業法人の共同経営者になること (3)研修計画が以下の基準に適合していること 都道府県が認める研修機関・先進農家等で1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修をする。既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象 ※その他要件がありますので、詳しくはお問合せください。 |
農林振興課 0790-82-0667 |
3 | さよう農の匠(就農人材等育成・研修) | 講師の指導の下、高品質な農産物の生産により、他に売り負けない佐用町農業の確立を目指す。 野菜・果樹コース それぞれ年間25回開催 |
町内に在住者 ・自宅で作物を栽培し、出荷が可能であること ・匠認定後5年以上生産出荷をすること など |
農林振興課 0790-82-0667 |
4 | 田舎暮らし農園施設整備支援事業(農林振興事務所) |
■農園施設整備 田舎に移住・二地域移住し、遊休農地を家庭菜園や営農などに活用する場合に必要な農園施設整備の費用を助成 |
兵庫県内の遊休農地を初めて取得し、農園として活用する利用者(個人含む)で移住・二地域居住により田舎暮らしを始めるかた | 農林振興課 0790-82-0667 |
起業支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 中小企業者創業支援事業 | 町内での起業・創業希望するかた(小売業・飲食業・サービス業)に対し、補助率1/3で2ヶ年で最大200万円(1年目150万円・2年目50万円上限)を補助する事業 |
①佐用町内で創業・第2創業を行う個人又は法人 ②個人の場合は、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記載されていること ③法人の場合は、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登録が行われていること ④事業計画作成については佐用町商工会の指導を受けること ⑤納期の到来した町税を滞納していないこと ⑥申請者及びその同居人、従業員等が佐用町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でない者 ⑦既に本補助事業を実施していない者 ⑧営業開始時より佐用町商工会へ加入をお願いします。 |
商工観光課 0790-82-0670 |
2 | 中小企業者支援融資利子補給事業 | 新規創業等を行うかたに対して、融資実行日から利子額の1/2を3年間30万円上限(年10万円上限)を交付する事業 | 起業や事業継承などで事業資金を対象金融機関から融資を受けたかた | 商工観光課 0790-82-0670 |
福祉支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 高齢期移行医療費助成事業 | 町内に住所を有し、65歳~69歳までのかたのうち対象要件を満たすかたに対し、医療費の一部(医療費の自己負担額を2割にし、負担限度額を設定)を助成する事業 |
【共通】 〇医療保険各法のいずれかの被保険者であること 〇対象者本人及び扶養義務者等が一定の所得等要件を満たしていること ※なお、他の公費負担医療の助成後の自己負担額についても助成の対象とする 【高齢期】 〇制度内容の年齢に該当し、後期高齢者医療以外の医療保険各法の被保険者であるかた (区分Ⅱ:要介護2以上の認定を受けているかた) 【障害者】 〇一定の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)を有するかた 【母子家庭等】 〇18歳に達した年度の末までの児童または20歳未満の高校在学中の児童、及びその児童を監護する母または父 |
住民課 0790-82-0660 ※制度が変わることがありますので、詳細はお問い合わせください。 |
2 | 重度障害者医療費助成事業高齢重度障害者医療費助成事業 | 町内に住所を有し、一定の障害を有するかたのうち対象要件を満たすかたに対し、医療費の一部(医療費の一定の自己負担額を超える分)を助成する事業 | ||
3 | 母子家庭等医療費助成事業 | 町内に住所を有し、母子家庭、父子家庭、遺児までのかたのうち対象要件を満たすかたに対し、医療費の一部(医療費の一定の自己負担額を超える分)を助成する事業 |
その他支援
No | 支援制度名 | 制度概要・内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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1 | 木材ステーションさよう (間伐材等の森林資源の活用、森林整備、個人林業家の育成支援) |
町内の森林から搬出される未利用木材を1トンあたり6,000円(半額は商工会発行の商品券)で買取ります | 町内に居住している方、もしくは町内に森林を所有しているかた | 農林振興課 0790-82-0667 |
2 | 水道及び簡易水道給水工事補助 | 町水道又は簡易水道の配水管からメーターまでの給水管及び給水用具の設置にかかる工事費が20万円を超える場合町の施工での実施もしくは補助金を交付します。 〇補助金交付の場合 補助金額=工事費ー20万円 ただし、補助金の限度額は200万円とします。 ※申請書類を審査の上、補助金額を決定します。 〇町施工の場合 工事負担金20万円の支払い 利用者→町 ※前納 工事の発注等 町→工事業者 工事費の20万円を超える部分は町が負担します。 |
佐用町に既に居住又は新しく居住する方が一般家庭の給水装置の新設又は移設工事の申込みをする場合 ※給水区域内が対象 |
上下水道課 0790-82-0481 |
3 | 下水道公共ます等の工事費用負担 |
下水道管と公共ますの間の工事(公共ます等の新設)に関し、工事費が20万円を超える場合は町の施工で実施します。 工事負担金20万円の支払い 利用者→町 ※前納工事の発注等 町→工事業者 工事費の20万円を超える部分は町が負担します。 |
佐用町に既に居住又は新しく居住する方が一般家庭の排水設備工事の申込みをする場合 ※公共下水道、コミュニティ・プラント、農業集落排水の区域内が対象 |
上下水道課 0790-82-0481 |
4 | 浄化槽設置整備補助 | 浄化槽を新設する者に対し補助金を交付します 5人槽372,000円、7人槽453,000円、10人槽764,000円 |
(1)浄化槽は、町内に設置されること (2)専用住宅、併用住宅かつ住居部分が延べ床面積の2分の1以上である建物等に浄化槽を設置すること (3)申請者は、町内に住所を有する又は町内へ住所を移し、永住することを確約すること(別荘等は該当しない) (4)住宅棟を借りている者で設置したい場合、賃貸者の承諾を得ること |
上下水道課 0790-82-0481 |