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セーフティネット保証4号・5号に係る認定【新型コロナウイルス】

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証を発動しています。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証で最大の100%保証が利用可能となります。
 セーフティネット保証の利用に当たっては、売上高等の減少について町長の認定が必要となりますので、商工観光課へお問い合わせください。

○前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

◆セーフティネット5号の認定(下記リンク先から様式をダウンロードできます)
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定申請)
なお、認定要件の緩和されている様式は下記関連様式からダウンロードしてください。
指定業種の確認はこちら

◆セーフティネット4号の認定
 必要書類
・申請書(下記関連書類からダウンロード) 1通
・事業所の所在地が確認できる書類(任意様式) 1通
・売上高の計算書(任意様式) 1通
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借り換えに限定します。
 それに伴い、様式が変更となりますのでご注意ください。

◆危機関連保証の認定
・令和3年12月31日をもって認定期間終了

詳しくは、経済産業省ニュースリリースを確認してください。
 

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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