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セーフティネット保証

全国的な不況や取引先の倒産などによって売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

<中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定について>
内容 対象者
1号認定
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号
取引先企業等の
リストラ等の
事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
3号
突発的災害
(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号
突発的災害
(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号
業況の悪化している業種
(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号
取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号
金融機関の経営の
相当程度の合理化に伴う
金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者
8号
金融機関の
整理回収機構に対する
貸付債権の譲渡
RCC(債権回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

認定申請から発行までの流れ
認定申請は、金融機関による代理申請が可能となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
 

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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