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セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定申請)

全国的な不況や取引先の倒産などによって売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

〈中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定について〉 

各号の概要

各号の対象者

1号認定

(再生手続開始申立等関係)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

2号認定

(事業活動の制限関係)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者

3号認定

(地域・業種関係)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者

4号認定

(地域関係)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

5号認定

(業種関係)

(全国的に)の悪化している業種に属する中小企業者

6号認定

(破綻金融機関等関係)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

7号認定

(金融取引の調整関係)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者

8号認定

(金融機関の貸付債権の譲渡関係)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能である中小企業者

以下については、全国的な不況によって、昨年と比較して売上高等が減少となっている事業者を対象となる「5号認定」についてです。
佐用町の認定が必要ですので、手続き等は、町商工観光課までお問い合わせください。

 

○指定業種について

 4半期ごとにセーフティネット保証5号の対象業種として、業種(細分類)が指定されています。対象業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。
 この指定業種は、日本標準産業分類(平成2510月改定)の細分類にて判断されます。 

・細分類業種の内容

 日本標準産業分類(平成25年10改定版)(参照:総務省統計局(外部リンク)

 

○セーフティネット保証5号の認定基準

セーフティネット保証5号の認定では、3つの認定要件が定められています。
また、営む事業の状況によって事業者を4つの類型に分け、各々に認定要件ごとの認定基準が定められています。

認定要件

(イ)売上の減少

(ロ)原油価格の高騰

(ハ)円高による売上の減少

事業者の類型

【単一事業者】
1
つの指定業種に属する事業のみを行っていることを確認できる方

〔兼業者〕
2
つ以上の細分類に属する事業を行っている方
(事業一覧についてはこちらから確認ください。例えば「0111米作農業」と「0113野菜作農業」を営んでいる場合、兼業者)

【兼業者要件1
全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方

【兼業者要件2
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種であることを確認できる方

【兼業者要件3
1
つ以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する事業を営んでいることが確認できる方

※主たる事業:最近1年間の売上高等が最も大きい事業

認定基準

認定要件

認定申請者の類型と対応する認定基準

(イ)
売上の減少

単一事業者

()-1 ※申請書は下記関連書類()-1

企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること

兼業者

兼業者
要件1

兼業者
要件2

()-2 ※申請書は下記関連書類()-2

企業全体及び主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること

兼業者
要件3

()-3 ※申請書は下記関連書類()-3

以下の要件をいずれも満たすこと
・指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること
・企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上
・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

(ロ)
原油価格の高騰

単一事業者

()-1 ※申請書は下記関連書類()-1

以下の要件をいずれも満たすこと
・原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

兼業者

兼業者
要件1

兼業者
要件2

()-2 ※申請書は下記関連書類()-2

企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
・原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

兼業者
要件3

()-3 ※申請書は下記関連書類()-3

以下の要件をいずれも満たすこと
・指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
・指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入単価の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

(ハ)
円高による売上の減少()

単一事業者

()-1 ※申請書は下記関連書類()-1

以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・最近1か月間の売上高等の減少が前年同月比で10%以上減少
・最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少

兼業者

兼業者
要件1

兼業者
要件2

()-2 ※申請書は下記関連書類()-2

企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・最近1か月間の売上高等の減少が前年同月比で10%以上減少
・最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少

兼業者
要件3

()-3 ※申請書は下記関連書類()-3

以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・指定業種の最近1か月間の売上高等が前年同月比で減少していること
・企業全体の最近1か月間の前年同月の売上高等に対する、指定業種の減少額の割合が10%以上
・企業全体の最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少
・最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比で減少することが見込まれること
・最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対する、指定業種の減少額の見込みの割合が10%以上
・最近1か月間の後の2か月間を含む3か月の企業全体の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること

()については、最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能

 

○認定申請に必要な書類等

1.提出方法
  窓口(商工観光課)へ持参

 

2.提出者
  本人(代理の場合は、委任状が必要)

 

3.提出書類
 ①申請書2

 ②参考資料1

 ③委任状1部(本人以外の場合)

 ④理由書(円高に起因することのわかる書類()

 ⑤その他必要書類等

※①~④は、以下「関連書類」よりダウンロード可。

  ⑤は、以下「4.その他必要書類等」をご確認ください。

 

4.その他必要書類等

業種のわかる書類

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など

売上等の確認書類

決算書、申告書、損益計算書、残高試算表、売上帳など
※ 認定申請(イ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年の同時期分の合計6か月分が必要です。
複数の細分類業種(平成25年10の日本標準産業分類におけるを営む方は、売上げ全体のうち、「主たる業種」や「指定業種」の売上げの判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、試算表等は細分類ごとの売上げがわかるものをご持参下さい。
※ 「主たる業種」や「指定業種」を確認する際など、認定に必要となる場合がありますので、確認できるものをご持参願います。

 

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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