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佐用町水防計画

 水防計画は、水防法第33条の規定に基づき、法第1条の目的を達成するために、佐用町内の河川及びため池等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、水防のための消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に必要な水防倉庫、器具、資材等の整備と運用などについての大綱を示したものです。

町の防災対策は、災害対策基本法を基本とした佐用町地域防災計画で定められているが、洪水対策の基本的な事項は、水防法と土砂災害防止法とに定められており、水防法を基本とした水防計画は、水位周知河川、重要水防か所や浸水想定区域の指定状況などを定めるものであり、平成25年6月に佐用町水防計画を策定しました。

・平成29年度の修正については、平成28年台風第10号により、全国各地で大きな被害があり、岩手県岩泉町において高齢者施設で入所者9名がなくなりました。このことを受け内閣府で避難勧告等に関するガイドラインの改定が行われ、避難に関する情報の名称がより具体的に分かりやすい内容と変更となりました。その他、千種川川の河川改修後の水位局の水位設定の見直しが行われたことにより佐用町水防計画を修正しました。
・令和5年2月の修正については、避難情報の見直しや氾濫開始相当水位(参考値)の追加など県水防計画の修正を踏まえて、佐用町水防計画を修正しました。

※ 水防協議会は町防災会議(水防法第33条第2項)が兼ね、水防団は消防団(水防法第5条)が兼ねます。


 ■ 佐用町水防計画の構成
   佐用町水防計画の構成は次のとおりとなります。
    第1章  総則(目的、用語の定義、水防の責任など)
    第2章  水防組織
    第3章  水防態勢
    第4章  重要水防か所及び危険が予想されるか所
    第5章  予報及び警報
    第6章  気象予報等の情報収集
    第7章  水防の監視及び水防作業
    第8章  防災関係機関等の情報伝達
    第9章  避難のための立ち退き
    第10章 水防設備の整備及び輸送確保
    第11章 決壊の通知及び決壊後の処置
    第12章 他の水防機関、関係機関との協力及び応援
    第13章 水防記録及び報告
    第14章 浸水想定区域の避難を確保するための措置
    第15章 費用負担及び公費負担
    第16章 水防計画及び水防訓練

情報発信元

企画防災課 防災対策室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0664
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:bosai@town.sayo.lg.jp

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