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就学援助制度のご案内

町は、子どもたちが学校で楽しく勉強ができ充実した学校生活が過ごせるように、経済的に困っている保護者に学用品費などを援助する制度があります。

援助内容

  ・学用品費、通学用品費
  ・校外活動費
  ・修学旅行費
  ・給食費
  ・クラブ活動費(中学校のみ:学校が取りまとめたものに限る)
  ・PTA会費
  ・生徒会費(中学校のみ)
  ・卒業アルバム代(中学校のみ)
  ・オンライン通信費
  ・医療費(学校病)

 ※新入学児童生徒は、4月までに認定が決定した場合には新入学用品費を支給します。
 ※年度途中に認定になった場合には、経過月分を減額して支給します。
 

対象者

  佐用町内に住所を有し、町立小中学校等に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護に準ずる程度に
 生活が困難と認められ、次のいずれかに該当し教育委員会が必要と認めた人に援助を行います。

  ア)生活保護法による扶助を受けている
  イ)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止になった
  ウ)町民税の非課税又は減免の扱いを受けた
  エ)固定資産税の減免の扱いを受けた(但し、家屋新築による減免は除く)
  オ)国民年金の掛け金の免除を受けた
  カ)国民健康保険税の減免と徴収猶予の措置を受けた
  キ)児童扶養手当の支給を受けた
  ク)生活福祉貸付補助金の貸付を受けた
  ケ)保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる
  コ)PTA会費、学級費などの学校納付金の減免を受けた
  サ)経済的な理由による欠席日数が多い
  シ)アからケには該当しない方で収入が少ないか、保護者の職業が不安定などにより生活が苦しい
 

申請方法

  「就学援助申請書」(教育委員会及び各学校にて配布)に記入し、担当地区民生児童委員に内容
  確認をしてもらったうえ、下記関係書類(写し)を添えて、学校長へ提出してください。
   収入などによる審査があります。

  1.源泉徴収票、確定申告書等、収入が証明できるもの(年金源泉徴収票含む)
  2.児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合)
  3.特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当を受給している場合)
  4.障害者手帳(障害者手帳を所持している場合)
  5.年金通知書等の写し(障害年金・遺族年金も含む)
 
  ※小学校・中学校両方に子どもがいる場合、申請書は小学校へ提出してください。
  ※申請は随時受け付けています。
 

注意事項

  ・申請は毎年必要です。
  ・世帯状況等に変更(世帯の人数が変わった、勤め先等が変わったなど)があった場合には、
   必ず教育委員会へ連絡してください。
  ・申請内容に不正があることが明らかになった場合には、認定を取り消し・援助費を返還
   を求めることがあります。
 

情報発信元

教育課 企画総務室(第一庁舎本館 3階)
電話番号:0790-82-2424
ファックス:0790-82-0120
メールアドレス:kyoi-somu@town.sayo.lg.jp

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