個人の町県民税について
個人の町県民税とは
【このような個人の町県民税には、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割があります。】
納税義務者
納税義務者 | 納める町県民税 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所、 家屋敷がある人 | ○ | × |
※町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
均等割も所得割もかからない人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
ちなみに、合計所得金額135万円以下の例として、次のケースがあります。
収入の種類 | 年齢要件 | 給与もしくは年金支払額 |
収入が給与のみの場合 |
| 2,043,999円以下 |
収入が年金のみの場合 | 65歳以上 | 2,450,000円以下 |
65歳未満 | 2,166,667円以下 |
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の表に掲げる額以下の人は、均等割がかかりません。
扶養のない人 (本人のみ) | 380,000円 |
扶養のある人 | 280,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+168,000円+100,000円 |
※配偶者特別控除は、人数に含まれません。
※ 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養人数に含めることができます。
早見表
合計所得金額が下記の表以下であれば、均等割がかかりません。
扶養人数 | 合計所得金額 |
扶養1人 | 828,000円 |
扶養2人 | 1,108,000円 |
扶養3人 | 1,388,000円 |
扶養4人 | 1,668,000円 |
扶養5人 | 1,948,000円 |
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の表に掲げる額以下の人は、所得割がかかりません。
扶養のない人 (本人のみ) | 450,000円 |
扶養のある人 | 350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000円+100,000円 |
※配偶者特別控除は、人数に含まれません。
※ 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養人数に含めることができます。
早見表
総所得金額等が下記の表以下であれば、所得割がかかりません。
扶養人数 | 総所得金額等 |
扶養1人 | 1,120,000円 |
扶養2人 | 1,570,000円 |
扶養3人 | 1,820,000円 |
扶養4人 | 2,170,000円 |
扶養5人 | 2,520,000円 |
税額の計算方法
計算式
町県民税額 = 均等割額 + 所得割額
税額の計算方法
均等割額 | 5,800円(町民税3,500円+県民税2,300円) |
所得割額 | 所得割額=(前年中の総所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除 |
※平成26年度から令和5年度については、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」により、均等割額が1,000円増額となります。
※兵庫県では、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」を導入し、県民税の均等割額が800円増額となります。
所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。所得金額には、給与所得や事業所得など、10種類があります。
所得金額の詳しい内容はこちら。
所得控除
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
所得控除の詳しい内容はこちら。
所得割の税率
課税総所得金額(A) | 町民税税率(B) | 県民税税率(C) |
総所得金額 - 所得控除額 | 6% | 4% |
・町民税の所得割額=(A)×(B)
・県民税の所得割額=(A)×(C)
税額控除
課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の内容は、つぎのとおりです。
税額控除の詳しい内容はこちら。
所得の申告
1月1日現在、町内に住所のある人は、前年中の所得を申告する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
1. 所得税の確定申告をした人
2. 前年中の所得が、給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人
※2.に該当する人でも、医療費控除、寄付金控除などを受けようとする人は、申告してください。
なお、申告期間は毎年2月16日から3月15日です(休日・祝日の関係で変更になることがあります)。申告場所と日程は、広報1月号に折り込んでいる「町民税・県民税申告の手引き」にてお知らせします。
納税の方法
| 徴収方法 | 説明 |
事業所得者などの場合 | 普通徴収 | 役場から送付する納税通知書により、年4回の納期(通常6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて個人で納めていただきます。(安心・便利・確実な口座振替もできます。) |
一定以上の年金所得者の場合 | 特別徴収 | 老齢基礎年金を支給する各年金保険者が、役場からの通知に基づいて、年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月)に支給される老齢基礎年金から税額を差し引いて納めます。 |
給与所得者の場合 | 特別徴収 | 会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。皆様には、特別徴収税額通知書により、税額などをお知らせします。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになっています。 |
年の途中で退職された場合
特別徴収されている給与所得者が、年の途中で退職して給与から差し引けなくなった残りの税額を退職月の給与や退職金から一括して納付していただく方法と、後ほどお送りする納税通知書で金融機関等にてご自身で納めていただく方法があります。
※納付方法につきましては、会社の担当者に申し出てください。なお、1月1日から4月30日までに退職(休職)される方は、会社の担当者への申し出に関わらず、一括徴収による納付となります。
その他、再就職先で特別徴収を継続する方法や、普通徴収により個人で納める方法もあります。
年の途中で死亡された方の場合
町民税・県民税は、毎年1月1日現在で佐用町に住所のある方に対し、前年の所得により課税されるもので、年の途中(1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。その際は、相続権を有する方の中から一人選任し、相続人の代表者届出書を提出いただくか、佐用町が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただくことになります。
特別徴収義務者(事業者)の方へ
納税義務者が年の途中で退職、転勤及び死亡された場合は、翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
町県民税の減免について
下記の事由に該当する者は町県民税の減免を申請することができます。
・生活保護法の規定による保護を受ける者
・所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
・学生及び生徒
・公益社団法人及び公益財団法人
※減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否かを審査します。
詳しくはこちらをご覧ください。
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