個人の町民税・県民税(個人住民税)
個人の町民税と県民税、森林環境税を合わせて「個人住民税」といいます。
個人住民税は、前年中の所得に基づき課税されます。
住みよい地域社会を作るために必要な費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
個人住民税には一定の所得金額があれば定額で課税される『均等割』、前年の所得金額に応じて課税される『所得割』、均等割の課される人に課税される『森林環境税』があります。
納税義務者は1月1日現在、佐用町に住所を有している人です。
1月2日以降に佐用町外へ転出した場合でも、その年度の個人住民税は佐用町での課税となります。
●均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
●均等割のかからない人
前年の合計所得金額が下表の金額以下の人
●所得割のかからない人
前年中の総所得金額等が下表の金額以下の人
※上記の計算をする際は、配偶者特別控除は人数に含まれません
※『同一生計配偶者』とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を『控除対象配偶者』といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも扶養人数に含めることができます。
●計算式
個人住民税額 = 町県民税均等割 + 町県民税所得割 + 森林環境税
※令和6年度から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として森林環境税(国税)が課税されています。町県民税の均等割と合わせて徴収されます。
※兵庫県では、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」を導入し、県民税の均等割額が800円増額となっています。
●所得割の税率
町民税の所得割額 = (A) × (B)
県民税の所得割額 = (A) × (C)
*所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。収入金額からその収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。所得金額には、給与所得や事業所得など10種類があります。
詳しくは『個人県民税の所得金額について』(内部リンク)
*所得控除
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
詳しくは『個人県民税の所得控除について』(内部リンク)
*税額控除
課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の内容は『個人県民税の税額控除について』(内部リンク)をご確認ください。
1月1日現在、町内に住所のある人は前年中の所得を申告する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした人
(2)前年中の所得が給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人
※(2)に該当する人でも、医療費控除・寄付金控除などを受けようとする場合は申告してください。
なお、申告期間は毎年2月16日から3月15日です(休日・祝日の関係で変更になることがあります)。申告場所と日程は広報1月号に折込の「町民税・県民税申告の手引き」にてお知らせします。
納税の方法には『普通徴収』『給与からの特別徴収』『年金からの特別徴収』があります。
納付方法により納付回数や納期限が異なります。
●普通徴収
事業所得者などの場合は普通徴収となります。
普通徴収は年4回の納期(通常6月・8月・10月・翌年1月)に分かれており、納税者義務者本人に納めていただきます。
詳しくは『普通徴収』(内部リンク)をご覧ください。
●給与からの特別徴収
給与所得者の場合、会社などの給与支払者が役場からの通知に基づいて毎月の給与から個人住民税を差し引いて納めます。特別徴収は6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
詳しくは『特別徴収(給与から天引きする)』(内部リンク)をご覧ください。
●年金からの特別徴収
一定以上の年金所得者の場合、年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に支給されている老齢年金から個人住民税を差し引いて納めます。
詳しくは『年金特別徴収(個人住民税を公的年金から天引きする)』(内部リンク)をご覧ください。
個人住民税は毎年1月1日現在で佐用町に住所のある人に対して、前年の所得により課税されるもので、年の途中(1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。
その際は、相続権を有する人の中から一人を選任し、相続人の代表者届出書を提出いただくか、佐用町が相続人代表者指定届出書により指定した人に納税義務を継承していただくこととなります。
様式『相続人代表者指定届』(内部リンク)
下記の事由に該当する者は、個人住民税の減免を申請することができます。
・生活保護法の規定による保護を受ける人
・所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人
・学生および生徒
・公益社団法人および公益財団法人
※減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否かを審査します。
詳しくは、『佐用町税条例』をご覧ください。
◆納税義務者(税金を納める人)
納税義務者は1月1日現在、佐用町に住所を有している人です。
1月2日以降に佐用町外へ転出した場合でも、その年度の個人住民税は佐用町での課税となります。
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事業所や事務所、家屋敷がある人 | ○ | × |
◆個人住民税がかからない人
●均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
●均等割のかからない人
前年の合計所得金額が下表の金額以下の人
扶養のない人 (本人のみ) |
38万円 |
扶養のある人 | 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円 |
●所得割のかからない人
前年中の総所得金額等が下表の金額以下の人
扶養のない人 (本人のみ) |
45万円 |
扶養のある人 | 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円 |
※上記の計算をする際は、配偶者特別控除は人数に含まれません
※『同一生計配偶者』とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を『控除対象配偶者』といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも扶養人数に含めることができます。
◆税額の計算方法
●計算式
個人住民税額 = 町県民税均等割 + 町県民税所得割 + 森林環境税
均等割 | 4,800円(町民税3,000円+県民税1,800円) |
所得割 | (前年中の総所得金額ー所得控除金額)×税率ー税額控除 |
森林環境税 | 1,000円 |
※兵庫県では、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」を導入し、県民税の均等割額が800円増額となっています。
●所得割の税率
課税総所得金額(A) | 町民税税率(B) | 県民税税率(C) |
総所得金額 - 所得控除額 | 6% | 4% |
県民税の所得割額 = (A) × (C)
*所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。収入金額からその収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。所得金額には、給与所得や事業所得など10種類があります。
詳しくは『個人県民税の所得金額について』(内部リンク)
*所得控除
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
詳しくは『個人県民税の所得控除について』(内部リンク)
*税額控除
課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の内容は『個人県民税の税額控除について』(内部リンク)をご確認ください。
◆税額の計算方法
1月1日現在、町内に住所のある人は前年中の所得を申告する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした人
(2)前年中の所得が給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人
※(2)に該当する人でも、医療費控除・寄付金控除などを受けようとする場合は申告してください。
なお、申告期間は毎年2月16日から3月15日です(休日・祝日の関係で変更になることがあります)。申告場所と日程は広報1月号に折込の「町民税・県民税申告の手引き」にてお知らせします。
◆納税方法
納税の方法には『普通徴収』『給与からの特別徴収』『年金からの特別徴収』があります。
納付方法により納付回数や納期限が異なります。
●普通徴収
事業所得者などの場合は普通徴収となります。
普通徴収は年4回の納期(通常6月・8月・10月・翌年1月)に分かれており、納税者義務者本人に納めていただきます。
詳しくは『普通徴収』(内部リンク)をご覧ください。
●給与からの特別徴収
給与所得者の場合、会社などの給与支払者が役場からの通知に基づいて毎月の給与から個人住民税を差し引いて納めます。特別徴収は6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
詳しくは『特別徴収(給与から天引きする)』(内部リンク)をご覧ください。
●年金からの特別徴収
一定以上の年金所得者の場合、年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に支給されている老齢年金から個人住民税を差し引いて納めます。
詳しくは『年金特別徴収(個人住民税を公的年金から天引きする)』(内部リンク)をご覧ください。
◆年の途中で死亡された場合
個人住民税は毎年1月1日現在で佐用町に住所のある人に対して、前年の所得により課税されるもので、年の途中(1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。
その際は、相続権を有する人の中から一人を選任し、相続人の代表者届出書を提出いただくか、佐用町が相続人代表者指定届出書により指定した人に納税義務を継承していただくこととなります。
様式『相続人代表者指定届』(内部リンク)
◆個人住民税の減免について
下記の事由に該当する者は、個人住民税の減免を申請することができます。
・生活保護法の規定による保護を受ける人
・所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人
・学生および生徒
・公益社団法人および公益財団法人
※減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否かを審査します。
詳しくは、『佐用町税条例』をご覧ください。
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