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個人町県民税の所得控除について

所得控除
 所得控除とは、それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除の種類、金額等について

控除の種類

控除が適用される場合

控除金額(算出方法)

雑損控除

災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合

次のうち、いずれか多い方の金額 

・(損失金額-保険等の補填)-総所得金額等×10%

・(災害関連支出の金額-保険等の補填)-50,000

医療費控除

一定の金額以上の医療費の支払いがある場合

支払った金額-保険などで補填された金額-(総所得金額等×5% または 100,000円 のいずれか少ない方)

200万円が控除限度額

セルフメディケーション税制による特例

(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、特定一般用医薬品等を購入した場合

12,000円を超える部分の金額

88,000円が控除限度額 

※医療費控除との併用は不可

社会保険料控除

健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料を支払った場合

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に基づく掛金(旧第2種き共済掛金を除く)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合

※計算方法は以下のとおり。

地震保険料控除

地震保険料や経過措置適用長期損害保険料がある場合

※計算方法は以下のとおり。

寡婦・ひとり親控除

寡婦・ひとり親であり要件に該当する場合

※計算方法は以下のとおり。

勤労学生控除

1231日現在勤労学生であり合計所得金額が75万円以下の場合

260,000

障害者控除

あなたや控除対象配偶者、扶養親族が該当する場合 

なお、障害者控除は、扶養控除のない16歳未満の扶養親族にも適用されます。

・障害者・・・260,000

・特別障害者・・・300,000

・同居特別障害者・・・530,000

配偶者控除

生計を一にする配偶者の昨年中の合計所得が48万円以下の場合

※申告者の昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る

※計算方法は以下のとおり。

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の昨年中の合計所得が480,001円~1,330,000円の場合

※申告者の昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る

※計算方法は以下のとおり。

扶養控除

控除対象扶養親族がいる場合

・一般の控除対象扶養親族・・・330,000

・特定扶養親族・・・450,000

・老人扶養親族(同居老親等)・・・450,000

・老人扶養親族(同居老親等以外)・・・380,000

基礎控除

昨年中の合計所得が2,400万円以下の場合

2,400万円以下の場合…430,000円
・2,400万円超2,450万円以下の場合…29万円
・2,450万円超2,500万円以下の場合…15万円


 

生命保険料控除

 (1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等【新契約】

年間の支払保険料等

控除額

12,000

支払保険料等の金額

12,001円~ 32,000

支払保険料等×1/26,000

32,001円~ 56,000

支払保険料等×1/414,000

56,001円~

28,000円(上限)

 

 (2)平成231231日以降に締結した保険契約等【旧契約】

年間の支払保険料等

控除額

15,000

支払保険料等の金額

15,001円~40,000

支払保険料等×1/27,500

40,001円~ 70,000

支払保険料等×1/417,500

70,001円超

35,000円(上限)

 

 (3)一般の保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合の控除額

(1)(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額(新旧契約の双方の上限は28,000円で、一般生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の合計額の上限は70,000円となる)

 

地震保険料控除

支払損害保険料のすべてが損害保険契約等に係る地震損害部分の保険料または掛金である場合(A

支払った保険料

控除額

50,000

支払った保険料の金額の合計額×1/2

50,001円~

25,000

 

 支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合(B

支払った保険料

控除額

5,000

支払った保険料

5,001

15,000

支払った保険料の金額の合計額×1/22,500

15,001円~

10,000

平成181231日までに締結した長期損害保険契約等((A)の対象になるものを除く)の保険料については、従来の損害保険料控除が適用されます。

 

 一つの損害保険契約等または平成181231日までに締結した一つの長期損害保険契約等に基づいて地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合

選択により、地震保険または長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

 

 支払損害保険料のうちに、(A)と(B)がある場合

・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円未満の場合・・・この合計額

・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円以上の場合・・・25,000

 

寡婦・ひとり親控除

区分(要件等)

控除額

1.現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で以下の①~③のいずれにも当てはまる方
①合計所得金額が500万円以下
②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

300,000

(ひとり親控除)

21の「ひとり親」に該当しない方で、以下の①~③のいずれにも当てはまる方
①合計所得金額が500万円以下
②以下のいずれかに該当すること
 ◆夫と死別した後婚姻していない方又は夫
が生死不明の方
 ◆夫と離別した後婚姻していない方で、扶養親族を有する方

③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

260,000円(寡婦控除)

  


  

配偶者控除

 対象者

控除額

納税義務者の

合計所得金額

900万円以下

納税義務者の

合計所得金額

900万円超950万円以下

納税義務者の

合計所得金額

950万円超1000万円以下

納税義務者の

合計所得金額

1000万円超

控除対象配偶者

330,000

220,000

 110,000

適用外

老人控除対象配偶者

 380,000 

 260,000 

 130,000




※控除対象配偶者とは、前年の 1231日現在で以下の4つの要件をすべて満たしている人をいいます。(1)民法の規定による配偶者であること(内縁の人を除く)(2)納税義務者と生計を一にしていること(3)年間の合計所得金額が 48万円以下であること(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと


※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年の1231日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。



配偶者特別控除

配偶者の

合計所得金額

控除額

納税義務者の

合計所得金額

900万円以下

納税義務者の

合計所得金額

900万円超950万円以下

納税義務者の

合計所得金額

950万円超1000万円以下

納税義務者の

合計所得金額

1000万円超

48万円超95万円以下

330,000

220,000

110,000

 

 

 

 

 

適用外

 

 

95万円超100万円以下

330,000

220,000

110,000

100万円超105万円以下

310,000

210,000

110,000

105万円超110万円以下

260,000

180,000

90,000

110万円超115万円以下

210,000

140,000

70,000

115万円超120万円以下

160,000

110,000

60,000

120万円超125万円以下

110,000

80,000

40,000

125万円超130万円以下

60,000

40,000

20,000

130万円超133万円以下30,00020,00010,000

 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

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