家屋敷課税をご存じですか?
ここでは「家屋敷課税(個人住民税)」について説明しています。
◆家屋敷課税とは
毎年1月1日(以下「賦課期日」といいます)現在、佐用町に事務所・事業所または家屋敷(別荘、別宅など)を持っている方で、佐用町内に住所を有しない方に町民税・県民税の均等割を課税するものです。家屋敷課税は、固定資産税ではなく「個人住民税」です。
※地方税法第24条第1項2号及び第294条第1項第2号に基づく
*事務所・事業所とは
自己所有または賃貸であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、継続して事業が行われている場所のことです。
*家屋敷とは
自己所有または賃貸であるかどうかを問わず、本人や家族の居住を目的に住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。
現在、居住していなくても、常に居住できる状態であれば課税となります。
「常に居住できる状況」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことを言います。
現在、居住していなくても、常に居住できる状態であれば課税となります。
「常に居住できる状況」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことを言います。
なぜ課税されるのか?
佐用町に事務所・事業所または家屋敷を有している場合、佐用町から何らかの行政サービス(道路管理・防災・救急・ごみの収集など)を受けているとの考え方から、住民登録が無くとも一定の負担をしていただくものです。
家屋敷課税はあくまで個人住民税であるため、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。
◆課税の対象
課税の対象は次の条件を満たす方です。1.その年の賦課期日現在、佐用町に住所がない
2.個人住民税が佐用町で課税されていない
3.その年の賦課期日現在、佐用町内に事務所・事業所または家屋敷を有している
2.個人住民税が佐用町で課税されていない
3.その年の賦課期日現在、佐用町内に事務所・事業所または家屋敷を有している
◆年税額
4,800円(町民税3,000円、県民税1,800円)◆課税対象外であることの申立て
次の理由(1)から(4)のいずれかに当てはまる場合、課税対象外となることがあります。(1)お住いの自治体で住民税が非課税の場合*1
(2)対象の家屋敷を「佐用町に住民票を有する個人が居住・使用している」または「佐用町に設立の届出をしている法人が使用している」場合*1
(3)廃業等の理由により事務所・事業所として利用していない場合*1
(4)老朽化等により固定資産税の課税要件を満たさない場合*2、*3
*1(1)(2)の理由により申立てをするときは、状況に変化がない場合でも毎年、申立書を提出する必要があります。(2)対象の家屋敷を「佐用町に住民票を有する個人が居住・使用している」または「佐用町に設立の届出をしている法人が使用している」場合*1
(3)廃業等の理由により事務所・事業所として利用していない場合*1
(4)老朽化等により固定資産税の課税要件を満たさない場合*2、*3
*2「固定資産税の課税要件」とは<外気遮断性><土地への定着性><用途性>を指します。「要件を満たさない場合」とは屋根が大きく抜け落ちる・家屋が傾き倒壊の可能性がある・外壁が大きく崩れて穴が開いているなどの状態を指します。
*3固定資産税の要件を満たさないという理由で課税対象外となった場合は、翌年度以降の固定資産税(土地)の課税が大きく増額する場合があります。
*申請方法
・家屋敷課税判定フローチャート(添付書類参照)を確認し、ご自身が課税対象外となるかどうかを確認してください。
・課税対象外に当てはまる場合は、「町民税・県民税(家屋敷課税)課税対象外であることの申立書」を役場税務課へ提出してください。(郵送やファクスでの提出も可)
・上記(4)の理由により申立てをする場合は、申立書と合わせて「固定資産価格再調査申請書」も提出してください。
・課税対象外に当てはまる場合は、「町民税・県民税(家屋敷課税)課税対象外であることの申立書」を役場税務課へ提出してください。(郵送やファクスでの提出も可)
・上記(4)の理由により申立てをする場合は、申立書と合わせて「固定資産価格再調査申請書」も提出してください。
◆県民税の二重課税にはならないの?
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされています。そのため、兵庫県内の他市町にお住いで、佐用町の家屋敷課税の対象となる方はお住いの市町と佐用町でそれぞれ県民税の均等割を負担していただくことになります。(※地方税法第24条第7項に基づく)
関連書類
ご案内
問い合わせ先 |
佐用町役場税務課 電話番号 0790-82-0662 FAX番号 0790-82-0146 お問い合わせ |
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