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先端設備導入計画にかかる根拠法の移管について

 中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備導入計画」について、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されます。

 根拠法の移管により、申請書の様式などが一部変更になります。

 申請書のダウンロードなど、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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