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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

 先端設備導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 本町では中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
 町内の中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けて先端設備等を導入する場合、支援措置があります。

主な支援措置

(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置

 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減されます。
 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を1/3に軽減
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

(2)補助金に係る支援

 国の補助金において、審査の際に加点されるなど優先的に採択を受けることができます。
 

(3)信用保証

 資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

申請書類、記載方法など詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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