中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
「先端設備導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
本町では中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
町内の中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けて先端設備等を導入する場合、支援措置があります。
主な支援措置
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備を取得する場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が下記のとおり軽減されます。・1.5%以上の賃上げが表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
(2)信用保証
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
申請書類、記載方法など詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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