中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
先端設備導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
本町では中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
町内の中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けて先端設備等を導入する場合、支援措置があります。
なお、本町では平成30年11月22日付導入基本計画の変更に係る国の同意を得て、導入設備のうち「太陽光発電関連設備」を対象外としました。理由:恒常的な雇用に結びつくことが少なく、産業集積等の経済波及効果も希薄であることから
主な支援措置
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
(2)補助金に係る支援
国の補助金において、審査の際に加点されるなど優先的に採択を受けることができます。
(3)信用保証
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
申請書類、記載方法など詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
(2)補助金に係る支援
国の補助金において、審査の際に加点されるなど優先的に採択を受けることができます。
(3)信用保証
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
申請書類、記載方法など詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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