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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて現に中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する場合)に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

合計20万円までのチケット代金分(年間)が、この寄附金税額控除の対象となります。
寄附金税額控除については、こちらをご覧ください。
 
※他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
 
 
町民税の寄附金控除の対象となるイベント
 
佐用町では、所得税の寄附金控除の対象となるイベントとして文部科学大臣が指定する全てのイベントを、町民税の寄附金税額控除の対象となるイベントとして指定しています。
佐用町告示第4号
 
文部科学大臣が指定したイベントについては、下記ホームページをご覧ください。
 
文化庁ホームページ(別ウインドウで開く)
スポーツ庁ホームページ(別ウインドウで開く)
 
 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

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