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都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について

 佐用町では、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象としています。

 各年1月1日から12月31日までに支払った寄付金のうち、佐用町が条例で指定した寄附金については翌年度の個人町民税において、寄附金税額控除を受けることができます。

佐用町が指定した寄附金

  佐用町が、条例に基づき個人町民税の寄付金税額控除の対象として指定した寄附金または金銭は「佐用町個人町民税寄附金税額控除の対象となる条例指定法人等一覧」【関連書類】(本ページ下方にあります)の通りです。
 

控除の適用が受けられる方

 寄付をした年の翌年の1月1日現在において、佐用町にお住いの方(佐用町個人町民税の納税義務のある方)が控除を受けることができます。

 寄付をした年の翌年の1月1日現在において、佐用町以外にお住いの方については、寄附金の受領法人等がお住いの都道府県・市区町村において指定を受けていなければ、寄付金税額控除が適用されません。指定の状況については、1月1日現在においてお住いの市区町村の住民税担当係までお問い合わせください。
 

 寄附金税額控除額の計算方法

 個人町民税の税額控除額の計算方法については、「兵庫県ホームページ 個人県民税」【関連リンク】内の「税額控除」をご覧ください。

※佐用町のみが指定した寄附金については、個人町民税のみの適用となります。

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

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