兵庫県と佐用町をはじめ県内すべての市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。
個人住民税の特別徴収に関する手続きについては次のとおりですので、まだ実施していない事業主のみなさまについては、実施にご協力ください。
■給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。
また、年の途中に退職した方についても提出する必要があります。
■特別徴収税額決定通知書の送付
個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、市町から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者・納税義務者用)」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。
■納期と納入方法
納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した翌月の10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌開庁日となります)
市町から送付される納入書で、金融機関等で納入してください。
※各市町の指定金融機関以外では手数料がかかる場合があります。指定金融機関は兵庫県のホームページで確認できます。
※その他、詳しいことは兵庫県のホームページでご確認いただくか、各市町へお問い合わせください。