佐用町ネーミングライツスポンサーの募集
佐用町では、令和7年度に合併20周年を迎えるにあたり、これからの町政を地域と共に盛り上げていくこと及び施設等の良好な運営につなげることを目的とし、施設等に愛称を付与する権利(ネーミングライツ)を取得する企業等を募集します。
得られる権利
選定された企業等(以下「ネーミングライツスポンサー」といいます。)は、対象施設等の愛称に企業名・商品名等を付し命名することができます。なお、この権利を第三者に譲渡することは原則としてできません。
対象施設
| 施設名 | 所在地 | 最低価格(税別) | |
| 1 | ふれいあい町民プール (あめんぼ)  | 
			兵庫県佐用郡佐用町佐用287番地 | 50万円/年 | 
| 2 | 上月体育館 (ホタルドーム)  | 
			兵庫県佐用郡佐用町上月1080番地 | 50万円/年 | 
| 3 | 南光スポーツ公園 (野球場 第1グラウンドのみ)  | 
			兵庫県佐用郡佐用町林崎839番地ほか | 40万円/年 | 
| 4 | 三方里山公園 | 兵庫県佐用郡佐用町乃井野1720番地 | 40万円/年 | 
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)から
※令和7年度の初回募集期間においては、令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月6日(金曜日)までとし、以降は、随時募集とします。
愛称について
 愛称は、「〇〇〇××体育館」「〇〇〇プレゼンツ」「sponsored by〇〇〇」のように、「〇〇〇」の部分に企業名又は商品名(ブランド名)等を表示することができます。
 また、原則として、契約期間中の愛称の変更はできません。
愛称表示について
1 使用期間
 愛称の使用期間は、契約期間の始期から満了日までとします。
2 既設案内板等の付替や修正に要する経費
 既設の案内板等の付替や修正(以下「表示変更」といいます。)に要する費用は、ネーミングライツ料とは別途、ネーミングライツスポンサーにご負担いただきます。
3 工事等の実施
 表示変更のための工事は、ネーミングライツスポンサーによる施工を基本とします。ただし、施工範囲、実施時期及び内容(デザインや大きさ等)等は、町と協議のうえ決定することとします。
4 原状回復
 契約期間終了後の原状回復に要する費用については、ネーミングライツスポンサーの負担となります。また、原状回復のための工事は、ネーミングライツスポンサーによる施工を基本とします。ただし、施工範囲、実施時期及び内容(デザインや大きさ等)は、町と協議のうえ決定します。
※1 屋外看板、道路標識等の表示変更は、町や関係機関と協議のうえ、変更可能な表示についてのみ行うこととします。また、屋外看板については、県の屋外広告物条例による規制対象となる点にもご留意ください。
※2 愛称使用の開始日において、表示変更が完了していない場合においても、使用期間及びネーミングライツ料の変更はありません。
※3 パンフレット等の印刷物の表示更新は町が実施します。ただし、変更は新規作成分からとさせていただきます。
※4 ホームページの表示更新は町が実施しますが、外部委託が必要な場合など内容によっては費用負担を求める場合があります。
手続きの流れ
 1 応募者からのネーミングライツ取得申込書の提出
 2 選考委員会の開催
 3 選定結果の通知
 4 契約の締結
 5 施設表示等の変更
 6 愛称の使用開始
契約期間
原則3年以上とし、施設の性格等に応じて決定します。なお、契約期間の始期が会計年度の途中からとなる場合、契約期間の満了日は、原則、始期から起算して3年を超える年度末までとします。
申請書類
 申請書類の様式は、以下の様式をダウンロードし、各1部をご提出ください。
1 ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)
2 企業等の概要(様式第2号)
 ※パンフレット等でも可
3 役員一覧表(様式第3号)
4 誓約書(様式第4号)
5 決算報告書(直近3年分)
 ※個人事業主の場合は確定申告書の写しでも可
6 登記事項証明書
 ※発行後3か月以内のもの
(個人事業主の場合は、税務署への開業届出書の写しでも可)
7 納税証明書(直近1年分)
(課税されている国税及び町税について、管轄税務署、都道府県および市町村が発行する滞納がないことの証明書)
8 愛称に商品名等を使用する場合、当該商品等の概要のわかる書類(任意様式)
9 地域貢献に対する支援実績及び今後の計画に関する資料(任意様式)
10 その他町長が必要と認める書類
※1 複数施設等に応募する場合は、施設ごとにご提出願います。
※2 軽微な修正を除き、提出された書類の内容は変更できません(ただし、審査の結果などに基づく、協議による修正を妨げるものではありません。)。また、提出された申請書類は返却いたしません。
※3 申請書類に虚偽の記載があったことが判明した場合には、失格となります。
選定方法等
1 選定方法
 応募申込書の提出があった者について、随時、応募者及び応募された愛称、金額等の提案内容をもとに、町が設置する「佐用町ネーミングライツスポンサー審査委員会」(以下、「委員会」という。)で審査を行います。申請書類等の内容を確認させていただいた後、必要に応じてヒアリング、追加資料の提出を求める場合があります。
 委員会では、募集資格、愛称の条件等を満たしているか確認するとともに、次の項目により総合的に審査し、ネーミングライツスポンサー優先交渉者を選定します。
| 
			 審査項目  | 
			
			 内容  | 
			
			 配点  | 
		
| 
			 提示条件  | 
			
			 ネーミングライツ料  | 
			
			 40  | 
		
| 
			 希望契約期間  | 
			
			 10  | 
		|
| 
			 経営の安定性  | 
			
			 経営状況  | 
			
			 10  | 
		
| 
			 地域貢献等  | 
			
			 地域貢献の活動実績及び今後の計画  | 
			
			 10  | 
		
| 
			 愛称好感度  | 
			
			 施設の愛称としてのふさわしさ(親しみやすさ、イメージ整合)  | 
			
			 20  | 
		
| 
			 加点考慮  | 
			
			 町内活動拠点の有無  | 
			
			 10  | 
		
2 選定結果の通知
 決定後、応募者に文書で通知するとともに、決定したネーミングライツスポンサーを佐用町ホームページ等で公表します。
3 契約の締結
 決定したネーミングライツスポンサーは、施設等への愛称付与に関する契約を町と締結することとします。
4 留意事項
 ネーミングライツスポンサー選定後において、応募資格を欠くこととなった場合、または社会的信用を損なう行為により施設等のイメージが損なわれる恐れがある場合など、ネーミングライツスポンサーとして適当でないと認められるときは、町はネーミングライツスポンサーの決定の取消しができることとします。その場合、原状回復に必要な費用はネーミングライツスポンサーの負担とします。
なお、応募を途中で辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。
関連書類
情報発信元
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