法定外公共物等の使用および占用
里道や水路などの敷地に通路用の橋など、工作物を設置しようとする場合は、法定外公共物占用等許可が必要です。
事前に役場建設課に確認のうえ、許可申請をお願いします。
※ 申請書類は2部提出してください。
提出書類
1 法定外公共物占用等許可申請書
2 損害賠償責任負担請求・承諾書
3 位置図・平面図・工作物の構造図(任意様式)
4 現場写真(任意様式)
※ 申請書類は2部提出してください。
提出書類
1 法定外公共物占用等許可申請書
2 損害賠償責任負担請求・承諾書
3 位置図・平面図・工作物の構造図(任意様式)
4 現場写真(任意様式)
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