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水道と下水道の使用開始・使用休止

 水道と下水道の使用を開始・休止するときは、休日を除く3日前までに必ず上下水道課へ届け出ください。
 お届けの際は請求書や「検針票」等に記載されている「お客さま番号」またはご住所をお知らせください。



「給水装置・下水道使用(開始・休止・廃止)届」を提出してください。
 ■水道と下水道を使用するとき[使用開始・再開]
  ・引っ越してきたとき
  ・家を新築・改築したとき
  ・一時帰省するとき(家の管理、墓参り等)
 
 ■水道と下水道の使用を止めるとき[使用休止・廃止]
  ・引っ越していくとき
  ・家の改築や長期間留守にする等で一時使用を止めたいとき
 
◆お届けがないと、ご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
◆再度使用するときは、使用開始(再開)のお届けをしてください。
◆清掃、内装工事等で水道を一時的に使用する場合も、必ず使用開始・休止のお届けをしてください。
◆給水装置の所有者が町内に居住されない場合、町内に居住する代理人等を選定してください。
  →「代理人・管理人選定(変更)届」を提出してください。

情報発信元

上下水道課 業務運営室(第二庁舎 1階)
電話番号:0790-82-0481
ファックス:0790-82-0482
メールアドレス:jogesuido@town.sayo.lg.jp

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