就学校の指定変更について
就学校の指定変更については、次のような法令があります。
◆ 就学校を指定する通知において、指定の変更について保護者の申立ができる旨を示さなければならない。(学校教育法施行規則第32条第2項)
◆ 指定した就学校を変更することができる場合の要件及び手続きに関し、必要な事項を定め、公表しなければならない。(学校教育法施行規則第32条第1項)
以上の法令に基づき、就学校指定の変更をお考えの場合は、教育委員会企画総務課(82-2424)へご相談ください。
要領・基準及び提出書類について
■ 町内の学校内で就学校を変更する場合 【取扱要領及び許可基準】 関連書類1 就学指定校変更に係る取扱要領及び 就学指定校変更許可基準 【提出書類】 関連書類2 就学校変更申立書 関連書類3 就学校変更申立書に係る校長の意見書
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■ 町外の公立学校へ就学を変更する場合 ※事前に相手校及び相手教育委員会との協議が必要です。 【取扱要領及び許可基準】 関連書類4 区域外就学に係る取扱要領及び 区域外就学許可基準 【提出書類】 関連書類5 区域外就学申出書
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■ 私立の小中学校へ就学する場合 関連書類6 私学に入学する者の就学届(区域外就学届出書)
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■ 転入・転出・転居・保護者・氏名などの変更を行った場合 ※下記の様式で変更届を行ってください。用紙は戸籍係にもあります。 【提出書類】 関連書類7 児童・生徒の就学に係る届出書
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■ 入学・転校の手続き 関連書類8 入学・転校の手続き
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関連書類
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