夫婦の”妊活”を応援します(妊活応援金給付事業)
町では特定の不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦(事実婚を含む)の負担軽減を図るために、妊活応援金を給付します。
対象となる治療
1.新鮮胚移植を実施したもの
2.凍結胚移植を実施したもの
3.以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの
4.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了したもの
5.受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止
したもの
6.採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止したもの
※ただし、第三者からの精子・卵子、胚の提供、代理母、借り腹による不妊治療は
対象外です。
給付額
1回の治療につき5万円(ただし1年度内の給付は3回まで)
申請方法
健康福祉課健康増進室窓口で下記申請書等を提出
・妊活応援金給付申請書兼請求書
・受診証明書(医療機関での証明が必要)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ必要)
申請期限
・治療が終了した日の属する年度の3月末まで
(ただし、令和4年度中に開始した不妊治療については、令和6年3月31日まで
申請できます。)
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