過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や固定資産税の課税免除を受けることが可能となりました。
このうち国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に設備投資が「佐用町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受けるため、確認申請書の提出が必要ですので、以下を確認の上、企画防災課まちづくり企画室へ申請してください。
なお、国税に係る租税特別措置適用に係る制度の詳細や手続きについては、所管の税務署へお問い合わせください。
また、固定資産税の課税免除については、町税務課へお問い合わせください。
(注)資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。
本制度の詳細や具体的な手続きについては、所管の税務署へお問い合わせください。
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
(添付書類)
・取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
・業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
・企業概要が分かる書類(会社案内パンフレットなど)
・機械等の取得価額が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
・機械等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
・取得した機械等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
なお、国税に係る租税特別措置適用に係る制度の詳細や手続きについては、所管の税務署へお問い合わせください。
また、固定資産税の課税免除については、町税務課へお問い合わせください。
〇特例措置の内容
過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。〇対象地域
佐用町内全域〇対象業種
製造業、旅館業、農林水産等販売業、情報サービス業等〇対象となる設備投資
事業の用に供するため取得した機械および装置、建物およびその付属設備ならびに構造物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)〇取得価額の要件
対象事業および法人の規模は以下のとおり。対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(注) | 2,000万円以上(注) |
旅館業等 | |||
農林水産等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上(注) | |
情報サービス業等 |
本制度の詳細や具体的な手続きについては、所管の税務署へお問い合わせください。
〇申請方法
以下の書類を、企画防災課まちづくり企画室まで提出してください。・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
(添付書類)
・取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
・業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
・企業概要が分かる書類(会社案内パンフレットなど)
・機械等の取得価額が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
・機械等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
・取得した機械等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
〇お問い合わせ先
本制度の確認申請手続き | 企画防災課まちづくり企画室(0790-82-0664) |
本制度の詳細・国税 | 所管の税務署 |
固定資産税の課税免除 | 税務課(0790-82-0662) |
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