佐用町過疎地域持続的発展計画について
過疎地域において、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年9月に「佐用町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
新過疎法に基づき過疎地域指定を受けた自治体は、計画を策定することで、国から交付税などの財源措置を受けることができます。今後、これらの財源措置を有効に活用しながら、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の向上を目指します。
計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
令和6年3月に改定を行いました。
(改定内容)
以下の事業を計画に追加
・畜産施設整備事業
・火葬場改修事業
・給食センター改修事業
計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
令和6年3月に改定を行いました。
(改定内容)
以下の事業を計画に追加
・畜産施設整備事業
・火葬場改修事業
・給食センター改修事業
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