介護保険の住宅改修費を支給します
介護が必要な状態になっても自宅で生活を続けるために、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、費用が支給されます。
1 介護保険における住宅改修の概要
在宅の要介護者・要支援者が、自宅に手すりを取付けるなど厚生労働省が定める種類の住宅改修を行おうとするときは、保険者(町)が心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、所得に応じて改修費用の9割から7割の住宅改修費が支給されます。
利用者は、工事前に必要な書類を添えた申請書を提出し、工事完成後、支払を済ませた後、領収書などの書類を提出することにより、住宅改修費の9割から7割相当額が償還払いで支給されます。
なお、支給額は、支給限度基準額(工事費20万円)の9割から7割で18万円(16万円または14万円)が上限です。その場合、個人負担額は2万円(4万円または6万円)です。
住民税非課税で保険給付の制限等がされていない利用者が、受領委任の登録をしている事業者で工事をされる場合は、かかった費用の1割を支払うことでサービスを利用することもできます。
※厚生労働省の通知により、ケアマネジャーは複数の事業者から見積もりをとるよう利用者に説明することになっています。
※平成30年9月から見積書は下記の様式を使用してください。
2 住宅改修費の支給対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替えるなど。ただし水洗化にする工事の部分は含まれない
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すり取り付けのための壁の下地補強
・浴室の段差解消(浴室の床かさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
・床材の変更のための下地の補修又は通路面の材料変更のための路盤の整備
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)
・便器の取替えに伴う床材の変更
3 支給限度基準額
・同一の住宅で20万円 ・・・要介護・要支援の区分にかかわらず定額、所得等の制限なし
20万円の範囲で分割して利用できます
・一人生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分を基準とした介護の必要な程度の段階が、3段階以上重くなったときは、改めて20万円までの支給限度基準額が設定できます (※ 最初の住宅改修に着工した日と比べ3段階上昇時:ただし1回に限る)
・転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます
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