自主防災組織活動補助事業
地震、豪雨やその他の災害等による被害の防止及び軽減を図るため、安否確認用の世帯台帳を整備している自主防災組織が、自主的に防災訓練を実施する事業、防災資機材及び防災倉庫を整備する事業、町長から助言又は指導を受けている空き家等を応急措置する事業について、その経費の一部を補助します。
○補助金の対象となる防災訓練
1.災害等の発生に備えて自主的に計画及び実施する訓練で、次に掲げる訓練を二つ以上行うものをいう。(第3条1項)
1)情報収集・伝達訓練
2)初期消火訓練(訓練に消火栓使用の場合は、事前に届出が必要です)
3)救出・救護訓練
4)避難誘導訓練
5)炊き出し・給水訓練
6)応急手当訓練
7)区域内避難時危険か所点検訓練
8)その他防災体制の強化、防災能力の向上及び防災思想の啓発が図れるもの
2.補助金の額
予算の範囲内で、防災訓練を実施したときは、世帯台帳等に記載された世帯数に500円を乗じて得た額以内とする。
○補助金の対象となる防災資機材の購入
1.災害の発生に備えて活動に必要な防災資材等を購入する事業とする。(第3条2項)
2.補助金の額
1)防災資機材を整備する場合は、補助率50%以内とし補助限度額は150,000円とする。
2)防災倉庫を整備する場合は、補助率50%以内とし補助限度額は300,000円とする。
○補助金の対象となる空き家等の応急措置
1.災害の発生に備えて行う危険空き家対策事業とし、空き家除却、立竹木の伐採、看板設置、又は柵・ネットの設置等を実施するために必要な経費(資材購入費、機材借上費、処分費、燃料費等)を対象とする。対象とする危険空き家等は、町長から助言又は指導を受けているものとする。
2.補助金の額
1)対象となる危険空き家の延床面積が100平方メートルまで 300,000円
2)対象となる危険空き家の延床面積が100平方メートル以上 500,000円
○防火防災訓練を行う場合は、補助金に関係なく事前に訓練計画を提出してください。
1.災害等の発生に備えて自主的に計画及び実施する訓練で、次に掲げる訓練を二つ以上行うものをいう。(第3条1項)
1)情報収集・伝達訓練
2)初期消火訓練(訓練に消火栓使用の場合は、事前に届出が必要です)
3)救出・救護訓練
4)避難誘導訓練
5)炊き出し・給水訓練
6)応急手当訓練
7)区域内避難時危険か所点検訓練
8)その他防災体制の強化、防災能力の向上及び防災思想の啓発が図れるもの
2.補助金の額
予算の範囲内で、防災訓練を実施したときは、世帯台帳等に記載された世帯数に500円を乗じて得た額以内とする。
○補助金の対象となる防災資機材の購入
1.災害の発生に備えて活動に必要な防災資材等を購入する事業とする。(第3条2項)
2.補助金の額
1)防災資機材を整備する場合は、補助率50%以内とし補助限度額は150,000円とする。
2)防災倉庫を整備する場合は、補助率50%以内とし補助限度額は300,000円とする。
○補助金の対象となる空き家等の応急措置
1.災害の発生に備えて行う危険空き家対策事業とし、空き家除却、立竹木の伐採、看板設置、又は柵・ネットの設置等を実施するために必要な経費(資材購入費、機材借上費、処分費、燃料費等)を対象とする。対象とする危険空き家等は、町長から助言又は指導を受けているものとする。
2.補助金の額
1)対象となる危険空き家の延床面積が100平方メートルまで 300,000円
2)対象となる危険空き家の延床面積が100平方メートル以上 500,000円
○防火防災訓練を行う場合は、補助金に関係なく事前に訓練計画を提出してください。
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