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お知らせ

[議会]には4件の情報があります。
 町議会議員の請負の状況の公表

公表の概要

議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされ、令和5年3月1日以降については、会計年度(4月1日から翌年3月31日)につき300万円まで、議員個人による町との請負ができるようになりました。

佐用町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、事務執行の適正を図るため、「佐用町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例において、議員は、毎年6月中に前会計年度における佐用町に対する請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。

議会事務局[2026年7月6日(月曜日)14時11分]
 監査委員

 監査委員は、町の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等にしたがって適正かつ効率的に行われているかどうかという観点から監査を実施します。
 監査委員は、町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。 本町の監査委員は次の2人です。

議会事務局[2026年5月22日(金曜日)11時50分]
 議員の自動失職(令和7年10月21日)

大村隼議員が佐用町長選挙に立候補したため、公職選挙法第90条の規定により、令和7年10月21日付で町議会議員の職は自動失職となりました。

議会事務局[2025年10月23日(木曜日)16時1分]
 監査結果

 監査委員は、町の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等にしたがって適正かつ効率的に行われているかどうかという観点から監査を実施します。

議会事務局[2025年10月10日(金曜日)16時41分]