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インターネット公売共同入札について

 

共同入札とは

(1)共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
(2)公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
(3)共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。インターネット公売システム上で実際の公売参加申込み手続きおよび入札手続をすることができるのは、当該代表者のログインIDのみです。

 

手続きに入る前に

(1)手続きに入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、佐用町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
(2)代表者名でKSI官公庁オークションの会員登録などを行い、KSI官公庁オークション内の佐用町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3)公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認したうえで、次の手続きを行ってください。

 

必要書類の送付

代表者は、次の書類を佐用町役場税務課収納管理室(下記送付先参照)へ書留郵便(配達記録など)にて入札開始日の2開庁日以上前までに佐用町が確認できるように送付してください。

   書類の送付先 郵便番号 679-5380
             兵庫県佐用郡佐用町佐用2611番地1
             佐用町役場税務課収納管理室


(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
※銀行振込など、クレジットカードによらない方法で公売保証金を納付する場合のみ必要となります。
・「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。また口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。
・「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、インターネット公売システム上の会員識別番号、メールアドレス、支払請求先の口座情報は、公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
・捨印も必ず押してください。
・右下の余白に必ず「共同入札」と記載してください。

(2)委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
・「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の印を押してください。
(例)3人で共同入札をする場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

(3)住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
・住民票など、共同入札者全員分の住所証明書が必要です。

(4)陳述書
・共同入札者全員分の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります)。

(5)共同入札者持分内訳書
・「共同入札持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。
※「委任状」および「共同入札持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

 

公売保証金の納付

 1 クレジットカードによる納付
(1)クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、インターネット公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
※VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがあります。
※法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。


2 銀行振込などによる納付

(1)「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた佐用町は、記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。

(2)電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります)
・公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに佐用町が確認できるように納付してください。佐用町が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
   ア 銀行口座への振込
     ・公売保証金を振込後、佐用町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
     ・振込手数料は、公売参加者の負担となります。
     ・類似の口座名にご注意ください。
   イ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
     ・郵送料などは、公売参加者の負担となります。
   ウ 佐用町に直接持参
     ・受付時間は、9時00分から17時00分までです。(土日祝祝日、年末年始を除きます)

(3)佐用町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札できるようになります。

 

入札の際の注意事項

(1)公売参加申込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。

(2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、公売参加申込みを行う代表者のIDで認証されたメールアドレスにのみ送信されます。

 

落札後の注意事項

(1)開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、佐用町はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などのご案内を送信します。

(2)買受人となった場合、買受代金納付期限までに佐用町が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

(3)買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受のための費用は、買受人の負担となります。
※登録免許税の金額および納付方法は、開札後に佐用町にいただく電話連絡の際にご説明します。

(5)買受代金納付期限までに次の書類などを執行機関へ提出してください。その際の提出先は、開札後に佐用町が送信する電子メールでご確認ください。
   ア 佐用町が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
   イ 共同入札者全員の住所証明書
     ・個人の場合から住民票の写し
     ・法人の場合から商業登記簿抄本
   ウ 所有権移転登記請求書
     ・「所有権移転登記請求書」を印刷し、太枠内に共同入札者の住所、氏名などを記入、なつ印してください。
     ・「所有権移転登記請求書」は、共同入札者全員が提出する必要があります。
   エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
   オ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

(6)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。

 

公売保証金の返還

(1)最高価申込者および次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

(2)次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付したときに返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

(3)公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となったときには、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

(4)公売参加申込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

(5)国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。

(6)公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ佐用町から振込まれます。


情報発信元

税務課 収納管理室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:syunoukanri@town.sayo.lg.jp

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