道路上の樹木などは定期的に管理をお願いします
強風などによる影響で、道路上に樹木などが張り出して走行中の車や歩行者などの通行の妨げになり、事故が発生する恐れがあります。事故が発生すると、土地所有者に責任が問われることがあるため適正に管理しましょう。
●道路の建築限界
道路法及び道路構造令では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の4.5メートル、歩道の2.5メートル上空の範囲内に障害になるものを置いてはならない(建築限界)としています。道路沿いの土地所有者は、建築限界を目安として、定期的なせん定などによる適正な管理をお願いします。(道路交通に支障がある場合は、やむを得ず緊急措置として道路管理者がせん定などを行うことがあります。)
●せん定、伐採時の注意点
作業するときは、通行車両や歩行者などに十分注意して作業を行ってください。また、電線や電話線に樹木がかかっている場合は、事前に最寄りの電気事業者や通信事業者に相談してください。問い合わせ先
佐用町建設課 道路河川管理室☎ 0790-82-2019
西播磨県民局 光都土木事務所 管理課
☎ 0791-58-2235
西日本高速道路(株)中国支社 津山高速道路事務所
☎ 0868-26-2181
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