耐震改修計画策定費補助事業のご案内
【ひょうご住まいの耐震化促進事業】
耐震改修工事をおこなうためには、より精密な調査と改修計画の策定が必要です。
この一連の事業にかかる費用に対して、補助が受けられます。
簡易耐震診断で「危険(総合評点0.7未満)」「やや危険(総合評点0.7以上1.0未満)」と判定された住宅の改修にあたり、耐震改修計画の策定や、策定のための精密な耐震診断にかかる費用などに対して助成します。
また、「住宅耐震改修工事費補助」を受けるには、この補助事業を受ける必要があります。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者が補助対象の住宅の所有者または所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以上
の場合)
・補助対象の住宅が違法建築物でないこと
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災
協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
■補助額
補助対象経費の2/3、ただし上限20万円(戸建住宅の場合)
■その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですので、早めの申請をお願いします。
また、「住宅耐震改修工事費補助」を受けるには、この補助事業を受ける必要があります。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・申請者が補助対象の住宅の所有者または所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以上
の場合)
・補助対象の住宅が違法建築物でないこと
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災
協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
■補助額
補助対象経費の2/3、ただし上限20万円(戸建住宅の場合)
■その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですので、早めの申請をお願いします。
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