山林の引き取り開始のお知らせ
佐用町は総面積の約8割が森林面積となっています。森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物供給などの多面的機能を有していますが、その機能を十分発揮させるためには、森林の適切な整備・保全を行い、森林を健全な状態で維持・管理していくことが必要です。国では、市町村による行政の役割を強化し、市町村が主体となった整備・管理の取組を推進しています。
佐用町では、佐用町森づくり基本条例に基づく森林整備の促進のため、所有者による経営管理が困難な山林の町有林化を促進することにより、将来にわたって健全な森林として経営管理するとともに、所有者不明の森林や放置森林を解消することを目的として、山林の町有林化事業を実施します。
引き取り方法
・寄附もしくは買い取りにより引き取ります。
※売買による、買取りを行った場合、所得税算定の対象になり得るため、確定申告をしていただく必要が
あります。
※寄附をしていただいた場合、確定申告をしていただくと、寄附金控除の対象となる場合があります。
※確定申告に関する詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
・立木:立木密度により蓄積材積1立法メートル当たりの単価(単価表参照)より算定します。
※立木についての買取りはスギ・ヒノキに限ります(その他立木については無償譲渡)。
立木密度別単価
・引き取りの可否は審査会にて審査をおこないます。
※次のいずれかに該当する山林の場合は引き取りが出来ません。
・共有地の持ち分の一部
・所有権以外の権利が登記されている
・主伐後等で森林に更新されていない
・第三者に損害を与える恐れがある
・建物や工作物等がある
・土壌汚染や埋設物がある
・町が不利益を被る恐れがある
・税金等の滞納がある(同一世帯全員が対象)
・反社会勢力に属している(同一世帯全員が対象)
・令和6年6月3日から令和6年7月31日
申請受付期間内に、山林の譲渡申出書(事前提出)および申告書を提出してください。
※寄附による引取りは随時行っていますので、佐用町農林振興課 農林土木整備室までお問い合わせください。
佐用町では、佐用町森づくり基本条例に基づく森林整備の促進のため、所有者による経営管理が困難な山林の町有林化を促進することにより、将来にわたって健全な森林として経営管理するとともに、所有者不明の森林や放置森林を解消することを目的として、山林の町有林化事業を実施します。
引き取り方法
・寄附もしくは買い取りにより引き取ります。
※売買による、買取りを行った場合、所得税算定の対象になり得るため、確定申告をしていただく必要が
あります。
※寄附をしていただいた場合、確定申告をしていただくと、寄附金控除の対象となる場合があります。
※確定申告に関する詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
買取り金額について
・土地:1平方メートル当たりの単価を10円で算定します。・立木:立木密度により蓄積材積1立法メートル当たりの単価(単価表参照)より算定します。
※立木についての買取りはスギ・ヒノキに限ります(その他立木については無償譲渡)。
立木密度別単価
立木密度等 (本/ha) |
単価(円/m3) | |
スギ | ヒノキ | |
2500以上 | 100 | 150 |
2000から2499 | 200 | 300 |
1400から1999 | 300 | 450 |
1000から1399 | 400 | 600 |
999本以下 | 500 | 750 |
広葉樹林等 | 0 | 0 |
引き取る山林について
・地目が山林であれば、引き取ります。・引き取りの可否は審査会にて審査をおこないます。
※次のいずれかに該当する山林の場合は引き取りが出来ません。
・共有地の持ち分の一部
・所有権以外の権利が登記されている
・主伐後等で森林に更新されていない
・第三者に損害を与える恐れがある
・建物や工作物等がある
・土壌汚染や埋設物がある
・町が不利益を被る恐れがある
・税金等の滞納がある(同一世帯全員が対象)
・反社会勢力に属している(同一世帯全員が対象)
受付時期
【令和6年度第1回申請受付期間】・令和6年6月3日から令和6年7月31日
申請受付期間内に、山林の譲渡申出書(事前提出)および申告書を提出してください。
※寄附による引取りは随時行っていますので、佐用町農林振興課 農林土木整備室までお問い合わせください。
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