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公的年金に係る町県民税の特別徴収について

公的年金からの特別徴収
 平成21年10月から65歳以上の公的年金受給者の方の年金所得にかかる個人町県民税について、老齢基礎年金等からの特別徴収制度が導入されています。

対象者

公的年金からの特別徴収の対象者は、以下の要件をすべて満たす方となります。

41日現在65歳以上

・前年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等の公的年金受給者で、41日に公的年金などの支払いを受けている方。

・老齢基礎年金等の給付の年額が180,000円以上の方

・町の行う介護保険の保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方

(遺族年金および障害年金などの非課税の年金は、特別徴収の対象とはなりません。)

 

特別徴収対象税額

特別徴収の対象税額は、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額とし、対象年金は老齢等年金給付とします。従って、年金所得以外の所得(給与所得など)に係る所得割額等は、特別徴収とは別で徴収することになります。

 

徴収方法


 初年度(初めて年金から天引きされる年度)

 年度の前半:普通徴収(個人で納付)

 公的年金等に係る町県民税の年税額の半分を、2回に分けて個人で納付書や口座振替で納付していただきます。

 

年度の後半:特別徴収(年金からの天引き)

 年税額の残りの半分を3回に分けて10月、12月、翌年2月の年金支給時に、特別徴収により徴収します。

 

2年目以降(前年度から継続されて年金天引きされる年度)

年度の前半 仮徴収(年金からの天引き)

 前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて、4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収により徴収します。(平成28101日から適用)

 

年度の後半 本特別徴収(年金からの天引き)

 年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を、3回に分けて10月、12月、翌年2月の年金支給時に特別徴収により徴収します。

 

 

◇イメージ

  普通徴収(納付書または口座振替)による納め方

普通徴収

6

8

10

翌年1

年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納付

 

  公的年金からの特別徴収(初年度)

普通徴収

特別徴収

6

8

10

12

翌年2

初年度の年税額の4分の1ずつ

初年度の年税額の6分の1ずつ

6月と8月は年税額の4分の1ずつを、これまでどおり納付書や口座振替で納めます。10月、12月、2月は、年税額の6分の1ずつが年金から天引きされます。

 

  公的年金からの特別徴収(2年目以降)

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4

6

8

10

12

翌年2

前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1に相当する額を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収

年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつを特別徴収

 

公的年金からの特別徴収の例

収入が公的年金のみで、今年の41日に65歳の方の場合

  • 今年度の町県民税の年税額が54,000

  • 翌年度の町県民税の年税額が45,000

    今年度(初めて引き落とされる年度) 年税額54,000円の場合

    普通徴収27,000円+特別徴収27,000円=54,000

普通徴収

特別徴収

6

8

10

12

翌年2

13,500

13,500

9,000

9,000

9,000

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

今年度の年税額の4分の1ずつ

今年度の年税額の6分の1ずつ

 

翌年度(継続で天引きされる年度) 年税額45,000円の場合

特別徴収(仮徴収)27,000円+特別徴収(本徴収)18,000円=45,000

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4

6

8

10

12

翌年2

9,000

9,000

9,000

6,000

6,000

6,000

前年度分の公的年金に係る年税額(54,000円)の2分の1に相当する額(27,000円)を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収

年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつを特別徴収

 

公的年金からの特別徴収が停止となる場合

次のような場合に、特別徴収が停止になることがあります。停止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で納付書や口座振替で納めていただくことになります。

1.     特別徴収されている年金の支給が停止された場合

2.     介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合

3.     年度の途中で公的年金所得にかかる税額に変更があった場合

4.     町外への転出した場合

5.     死亡した場合

6.     その他、年金特別徴収が困難と認められた場合

 ※3,4については、一定の要件の下、特別徴収が継続されることもあります。

 

65歳未満の方の公的年金にかかる町県民税の納税方法

平成22年度の税制改正で、65歳未満で公的年金等の所得がある給与所得者については、給与分と年金分を合算し、給与からの特別徴収となります。

 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

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