年金特別徴収(個人住民税を公的年金から天引きする)
平成21年10月から65歳以上の公的年金受給者の方の年金所得にかかる個人町県民税について、老齢基礎年金等からの特別徴収制度が導入されています。
ここでは、公的年金からの特別徴収についてご説明します。
◆年金特別徴収とは
公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が公的年金の給付時に、65歳以上の納税者の公的年金等に係る個人住民税を、納税者が受給する年金から天引きして、年金受給者に代わって納める制度です。(平成21年10月から開始)◆年金特別徴収の対象者
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある人が対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する人は、普通徴収で納付してください。
・介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない
・特別徴収される年金の年金給付額が18万円未満
・特別徴収される町民税・県民税が老齢基礎年金等の額を超える人
◆特別徴収する税額と徴収方法
特別徴収が始まる(または再開する)年度【1年目】
公的年金に係る個人住民税の年税額の半分を普通徴収の1期と2期で納めていただきます。残りの年税額を3回に分けて、10月・12月・2月の年金から天引きします。
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
徴収方法 | 普通徴収(1期) | 普通徴収(2期) | 年金特別徴収 | ||
徴収税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
特別徴収2年目以降の年度
4月・6月・8月の徴収を仮徴収といい、前年度の公的年金に係る年税額の1/2に相当する額を3回に分けて4月・6月・8月の年金から天引きします。10月・12月・2月の徴収を本徴収といい、今年度の年税額から仮徴収の額を引いた残りの税額を3回に分けて10月・12月2月の年金から天引きします。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
徴収税額 | 前年度の 年税額の1/6 |
前年度の 年税額の1/6 |
前年度の 年税額の1/6 |
年税額から 仮徴収した額を 引いた額の1/3 |
年税額から 仮徴収した額を 引いた額の1/3 |
年税額から 仮徴収した額を 引いた額の1/3 |
※具体的には『年金特別徴収の例(内部リンク)』をご覧ください。
◆公的年金からの特別徴収の停止
下記のような場合、特別徴収が停止になることがあります。停止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、普通徴収で納めていただくことになります。
(1)特別徴収されている年金の支給が停止された場合
(2)介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
(3)年度の途中で公的年金所得にかかる税額に変更があった場合*1
(4)町外へ転出した場合*1
(5)死亡した場合*2
(6)そのほか、年金特別徴収が困難と認められた場合
*1(3)、(4)については、一定の要件のもと特別徴収が継続されることもあります。(2)介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
(3)年度の途中で公的年金所得にかかる税額に変更があった場合*1
(4)町外へ転出した場合*1
(5)死亡した場合*2
(6)そのほか、年金特別徴収が困難と認められた場合
*2亡くなられた年度の個人住民税の残額は、相続人代表者の方へお知らせさせていただきます。
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