年金特別徴収の例
公的年金等から個人住民税がどのように天引きされるのか、事例を紹介しています。
◆例1【初めて年金特別徴収が始まる場合】
・令和6年4月1日現在、65歳以上で収入が公的年金のみ
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が45,000円
・令和6年度から初めて年金特別徴収が始まる
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が45,000円
・令和6年度から初めて年金特別徴収が始まる
●令和6年度
普通徴収27,000円+年金特別徴収27,000円=54,000円
普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 |
13,500円 | 13,500円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
令和6年度の年税額の1/4ずつ | 令和6年度の年税額の1/6ずつ |
●令和7年度
仮徴収27,000円+本徴収18,000円=45,000円
年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
R7.4月 | R7.6月 | R7.8月 | R7.10月 | R7.12月 | R8.2月 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
令和6年度の年税額(54,000円)の1/2に相当する額(27,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収 | 令和7年度の年税額(45,000円)から仮徴収で徴収した額(9,000×3回)を差し引いた残額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収 |
ポイント
・初めて年金特別徴収の始まる年度は、4月・6月・8月の年金から特別徴収ができません。そのため、その分を普通徴収の1期(6月)と2期(8月)に分けて支払っていただくこととなります。・毎年度住民税の年税額は6月に決定し、7月に日本年金機構等の年金保険者へ年金特徴を依頼します。そのため、新年度の4月・6月・8月は前年度の年税額を元に仮徴収という形で年金特徴を行います。
◆例2【年度の途中で特別徴収が止まる場合】
・令和6年4月1日現在、65歳以上で収入が公的年金のみ
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が20,000円
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が20,000円
●令和7年度
仮徴収27,000円>令和7年度年税額20,000円のため、7,000円が還付。
令和7年度の本徴収は停止となります。
年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
R7.4月 | R7.6月 | R7.8月 | R7.10月 | R7.12月 | R8.2月 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和6年度の年税額(54,000円)の1/2に相当する額(27,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収 |
ポイント
・前年度の年税額を大きく下回った場合、年度途中に年金特別徴収が停止となります。今回の例では、仮徴収の時点で今年度の年税額を上回るため、10月からの本徴収は停止となります。・毎年6月に当該年度の個人住民税の年税額が決定するため、仮徴収の額は変更することができません。そのため、8月までは年金特別徴収が行われます。
・徴収額が年税額を上回った場合は還付します。
・年度途中で年金特別徴収が停止した場合、翌年度の仮徴収はできません。そのため、『例1』のとおりの徴収方法となります。
ご案内
問い合わせ先 |
佐用町役場税務課 電話番号 0790-82-0662 FAX番号 0790-82-0146 お問い合わせ |
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