現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  年金特別徴収の例

年金特別徴収の例

公的年金等から個人住民税がどのように天引きされるのか、事例を紹介しています。

◆例1【初めて年金特別徴収が始まる場合】

 
・令和6年4月1日現在、65歳以上で収入が公的年金のみ
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が45,000円
・令和6年度から初めて年金特別徴収が始まる
 
●令和6年度
普通徴収27,000円+年金特別徴収27,000円=54,000円
普通徴収 年金特別徴収
R6.6月 R6.8月 R6.10月 R6.12月 R7.2月
13,500円 13,500円 9,000円 9,000円 9,000円
令和6年度の年税額の1/4ずつ 令和6年度の年税額の1/6ずつ
 
●令和7年度
仮徴収27,000円+本徴収18,000円=45,000円
年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
R7.4月 R7.6月 R7.8月 R7.10月 R7.12月 R8.2月
9,000円 9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円
令和6年度の年税額(54,000円)の1/2に相当する額(27,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収 令和7年度の年税額(45,000円)から仮徴収で徴収した額(9,000×3回)を差し引いた残額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収
 
ポイント
初めて年金特別徴収の始まる年度は、4月・6月・8月の年金から特別徴収ができません。そのため、その分を普通徴収の1期(6月)と2期(8月)に分けて支払っていただくこととなります。
・毎年度住民税の年税額は6月に決定し、7月に日本年金機構等の年金保険者へ年金特徴を依頼します。そのため、新年度の4月・6月・8月は前年度の年税額を元に仮徴収という形で年金特徴を行います。

 

◆例2【年度の途中で特別徴収が止まる場合】

 
・令和6年4月1日現在、65歳以上で収入が公的年金のみ
・令和6年度の個人住民税の年税額が54,000円
・令和7年度の個人住民税の年税額が20,000円
 
●令和7年度
仮徴収27,000円>令和7年度年税額20,000円のため、7,000円が還付
令和7年度の本徴収は停止となります。
年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
R7.4月 R7.6月 R7.8月 R7.10月 R7.12月 R8.2月
9,000円 9,000円 9,000円 0円 0円 0円
令和6年度の年税額(54,000円)の1/2に相当する額(27,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収  
 
ポイント
・前年度の年税額を大きく下回った場合、年度途中に年金特別徴収が停止となります。今回の例では、仮徴収の時点で今年度の年税額を上回るため、10月からの本徴収は停止となります。
・毎年6月に当該年度の個人住民税の年税額が決定するため、仮徴収の額は変更することができません。そのため、8月までは年金特別徴収が行われます。
・徴収額が年税額を上回った場合は還付します。
年度途中で年金特別徴収が停止した場合、翌年度の仮徴収はできません。そのため、『例1』のとおりの徴収方法となります。
 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった