個人町県民税の税額控除について
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。
調整控除の計算式
合計課税所得額が 200万円以下の場合 |
1または2のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%) 1. 人的控除額の差の合計額 2. 合計課税所得額 |
合計課税所得額が 200万円を超える場合 |
1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(うち町民税3%、県民税2%) 1. 人的控除額の差の合計額 2. 合計課税所得額から2,000,000円を控除した金額 |
※ 合計課税所得額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計です。
人的控除の種類と金額
人的控除の差とは、以下の表に掲げる各種控除の所得税と町県民税の控除の差です。人的控除とは、扶養控除や配偶者控除のように、本人や家族の状況等に基づく所得控除で、一人あたりの控除額が定額で定められています。
所得控除(人的控除) |
納税義務者本人の |
人的控除額の差額 | |||
障害者 |
普通 |
- |
1万円 |
| |
特別 |
- |
10万円 |
| ||
同居特別障害 |
- |
22万円 |
| ||
寡婦控除 |
一般 |
- |
1万円 |
| |
特別 |
- |
5万円 |
| ||
寡夫控除 |
- |
1万円 |
| ||
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
| ||
配偶者 |
一般 |
900万円以下 |
5万円 |
| |
900万円超 |
4万円 |
| |||
950万円超 |
2万円 |
| |||
老人 |
900万円以下 |
10万円 |
| ||
900万円超 |
6万円 |
| |||
950万円超 |
3万円 |
| |||
配偶者 |
配偶者の |
38万円超 |
900万円以下 |
5万円 |
|
900万円超 |
4万円 |
| |||
950万円超 |
2万円 |
| |||
40万円以上 |
900万円以下 |
3万円 |
| ||
900万円超 |
2万円 |
| |||
950万円超 |
1万円 |
| |||
45万円以上 |
900万円以下 |
なし |
| ||
900万円超 |
| ||||
950万円超 |
| ||||
扶養控除 |
一般 |
- |
5万円 |
| |
特定 |
- |
18万円 |
| ||
老人 |
- |
10万円 |
| ||
同居老親等 |
- |
13万円 |
| ||
基礎控除 |
- |
5万円 |
|
寄附金控除
①都道府県、市区町村又は「特定寄附金」に該当する寄附金・義援金で2,000円を超えて寄付した場合・・・A:基本控除にB:特例控除を足した金額が控除額となります。
②兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部へ寄附した場合や兵庫県又は佐用町の条例で指定された団体に2,000円を超えて支出した場合・・・A:基本控除の金額が控除額となります。
詳しくは「都道府県・地区町村が条例により指定した寄附金について」もご確認ください。
A:基本控除
{(寄附金の支払合計額または総所得金額等の30%のいずれか少ない金額)-2,000円}×10%(うち町民税6%、県民税4%)
B:特例控除(町県民税の所得割額の20%(※)が上限)
※平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)は、所得割額の10%が上限
(地方公共団体への寄附金の支払額―2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
住宅借入金等特別税額控除
平成21年1月から令和3年12月までの入居者について、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額(※)の範囲内で個人住民税から控除するものです。
※控除限度額:前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%(うち町民税3%、県民税2%)に相当する金額(最高97,500円)
ただし、平成26年4月から令和3年12月までの入居者で、特定取得(※1)や特別特定取得(※2)に該当する場合には、控除限度額を所得税に係る課税総所得金額等の7%(うち町民税4.2%、県民税2.8%)に相当する金額(最高136,500円)に拡充しています。
※1特定取得:住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合をいいます。
※2 特別特定取得:令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅を購入し、居住した場合に該当します。
計算式は以下の (A)-(B) です。
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額や、平成19~20年中の居住年に係る住宅借入金等の金額がある場合は、それらがなかったものとして計算した金額)
前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
外国税額控除
外国で所得があり、その国で所得税や町県民税に相当する税金が源泉徴収された場合には、国際間の二重課税にならないよう、一定の金額を限度として控除します。
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。さらに控除しきれない額があるときは、次に町民税の額から一定の金額を限度として控除します。
(注)控除限度額は次のとおりです。
【所得税】 所得税の控除限度額(A)=その年分の所得税額×その年分の外国所得総額÷その年分の所得総額
【県民税】 県民税の控除限度額=(A)×12%
【町民税】 町民税の控除限度額=(A)×18%
配当控除
法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除きます。)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。
課税所得金額 |
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 | |||
区分 |
町民税 |
県民税 |
町民税 |
県民税 | |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% | |
証券投資信託等 |
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して、20%(うち所得税15%、町県民税5%)の税率による分離課税が行われます。
なお、上記の株式譲渡に係る所得については、既に源泉徴収をされているため、申告不要ですが、申告をされた場合は町県民税の所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
配当割額控除
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際に他の所得と区分して、20%(うち所得税15%、町県民税5%)の税率による分離課税が行われます。
なお、上記の配当等に係る所得については、既に源泉徴収をされているため、申告不要ですが、申告をされた場合は町県民税の所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
調整控除以外の控除
調整控除以外の控除を受ける場合は、確定申告書または町民税・県民税申告書の提出が必要です。
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