個人町県民税の給与特別徴収について
兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
個人町県民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令順守の徹底を図るため、平成30年度から、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人町県民税の特別徴収(天引き)を完全実施していただきたく、一斉指定の取り組みを行うこととしました。
兵庫県と県内41市町が連携・協力し事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取り組みを進めています。
個人町県民税の特別徴収とは
給与特別徴収とは、給与支払者(事業主)が特別徴収義務者となり、従業員の個人町県民税を給与から徴収(天引き)し、事業主が従業員に代わって、毎月佐用町に納入していただく制度です。この制度は従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省け、納め忘れがなくなる等、従業員にとって便利な制度です。さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回での支払いのため、1回あたりの負担が少なくて済みます。現在ご自分で個人町県民税を納めている方は、勤務先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収の対象となる方について
下記の要件に該当しない限り、現在普通徴収になっている方も、特別徴収としていただきます。
(普通徴収として取り扱う要件)
A 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与支払額が少なく、個人町県民税を特別徴収しきれない方
C 給与の支払いが不定期(毎月支給されていない)な方
D 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
個人町県民税の特別徴収に関する手続きについて
個人町県民税の特別徴収に関する手続きについては次のとおりですので、所得税のように、税額計算をしたり年末調整をする手間はかかりません。まだ実施していない事業主のみなさまについては、実施にご協力ください。
①給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。
また、年の途中に退職した方についても提出する必要があります。
②特別徴収税額決定通知書の送付
税額の計算は提出された給与支払報告書に基づいて行い、毎年5月31日までに、市町から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者・納税義務者用)」が送付されます。この通知書で年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。(個人町県民税の特別徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。)
③納期と納入方法
納期限は、月々の個人町県民税を特別徴収(給与天引き)した翌月の10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌開庁日となります) また、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。(納期特例制度)
市町から送付される納入書で、金融機関等で納入してください。
※各市町の指定金融機関以外では手数料がかかる場合があります。指定金融機関は兵庫県のホームページで確認できます。
※その他、詳しいことは兵庫県のホームページでご確認いただくか、各市町へお問い合わせください。
給与特別徴収に係る従業員の異動について
給与特別徴収により町県民税を徴収することとされている従業員が、退職・転勤等により移動した場合は、その理由が発生した翌月の10日までに「給与特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動後の未徴収の町民税・県民税の徴収方法の選択 (特別徴収継続の場合を除く)
1. 6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額を超え、かつ本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。事業所の皆様につきましては、できる限り本人の了解を得て、全額一括徴収していただきますようご協力をお願いします。
2. 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が、未徴収の税額を超えるときは、本人からの申し出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
3. 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
未徴収の税額については、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また、死亡により退職した場合も、普通徴収により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになりますので、相続人の連絡先をご存じでしたら、異動届出書によりご一報いただければ幸いです。)
転勤(退職後の再就職を含む)したとき
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合を含む)により、給与の支払者が変わった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には、「退職(休職等を含む)したとき」と同様となります。
特別徴収への切り替え
就職した従業員の町民税・県民税を、普通徴収から特別徴収に変更する場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出してください。
「切替依頼書」の提出の際に注意していただきたいこと
・ご本人宛に送付された納税通知書を同封してください。
・すでに普通徴収で納付された税額がある場合は、領収書のコピーを同封してください。
・納期限を過ぎているものは原則として特別徴収への切り替えが出来ません。その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。
事業所の所在地や名称等の変更、事業所を新規登録する場合
特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先を含む。)、名称、電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には、速やかに「特別徴収義務者所在地等変更届出書」を提出してください。なお、代表者のみの場合は、提出の必要はありません。
納期の特例の申請
納期の特例とは、給与の支払いを受ける者が常時10人未満(会社の総従業員数)である場合には、通常年間12回の町民税・県民税の納期を年2回(11月、5月)に分けて納入することができる制度です。特例の申請をされる場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認された場合は特例が適用となります。
納期特例適用時の納期限
6月分から11月分までの納期限については12月10日、12月分から翌年5月分までの納期限については翌年6月10日までです。
※納期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。
〈納期の特例に関する注意点〉
・この特例は納期に関する特例となりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
・給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を佐用町役場税務課までご連絡ください。
・従業員の異動があった場合は、必ず異動届を佐用町役場税務課までご提出ください。
・滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
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佐用町役場税務課 電話番号 0790-82-0662 FAX番号 0790-82-0146 お問い合わせ |
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