自転車保険に入っていますか?
兵庫県条例「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、平成27年10月1日から、自転車事故で生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険または共済などへの加入が義務化されました。
保険や共済には、個人で加入するものと、事業者が業務の内容に応じて加入するものとがあります。自分に合った保険へ加入しましょう。
また自転車の安全適正利用に努めてください。
自転車の安全適正利用について
1 交通ルールの遵守とマナーの向上
2 自転車の安全性を確保するための点検整備(ライト、ブレーキ、タイヤなど)
3 夜間のライト点灯と反射器材の装着(反射器材は、後部に加え側面にも)
4 幼児・児童・高齢者のヘルメットの着用
※道路交通法改正により、平成27年6月1日からは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上のかたに対して兵庫県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるよう命令があります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
1 交通ルールの遵守とマナーの向上
2 自転車の安全性を確保するための点検整備(ライト、ブレーキ、タイヤなど)
3 夜間のライト点灯と反射器材の装着(反射器材は、後部に加え側面にも)
4 幼児・児童・高齢者のヘルメットの着用
※道路交通法改正により、平成27年6月1日からは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上のかたに対して兵庫県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるよう命令があります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
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