現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  佐用町妊婦のための支援給付事業

佐用町妊婦のための支援給付事業

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。佐用町では、「佐用町妊婦のための支援給付」として妊婦支援給付金を支給します。

◆対象者
佐用町に住民票があるかたで、妊娠しているかた
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定における「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、健康福祉課健康増進室で申請を行うことができます。

◆支給までの流れ
1.妊婦支援給付金(1回目)
 申請時期は、医療機関において妊娠が確認された後から
 妊娠届出時(または届出後)に、妊婦給付認定申請をご案内します
 妊婦であることの確認後、5万円を支給します

2.妊婦支援給付金(2回目)
 申請時期は、出産予定日の8週間前の日以降
 令和7年4月1日以降に佐用町で妊婦給付認定を受けた人に、妊娠8か月頃に胎児の数(妊娠している子どもの人数)の届出書を自宅に郵送します

3、流産・死産等の場合
 申請時期は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。詳しくは健康福祉課健康増進室までお問合せください

持ち物
 妊娠届(1回目の支給の申請時のみ)
 マイナンバーカードまたは個人番号通知
 妊婦のかた本人の振込口座のわかるもの(申請書に口座情報の記入欄があります)

◆支援給付の受け取り方法
 申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます
 事前に振込予定日を記載したはがきを郵送します  
 

情報発信元

健康福祉課 健康増進室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:hokencenter@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった