定額減税に伴う不足額給付金
令和6年に定額減税と、減税しきれなかった人へ調整給付(当初調整給付)が行われました。令和6年分所得税及び減税額が確定したことに伴い、十分に減税を受けられていない人などについては、調整給付の不足額を再計算し給付します。
※ 当初調整給付については、別ページを参照ください。
令和7年1月1日に佐用町に住民登録のある人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどを理由に、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来受給すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じた人
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
・合計所得金額48万円超の者
事務処理基準日(令和7年6月2日)時点の課税資料をもとに算定します。
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額.jpeg)
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
該当の給付ごとに、次の手続きをお願いします。
A支給のお知らせ(様式第5号) → 通知済み
B調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号)
(2)様式第5号が届いた人は、内容を確認し、問題なければ、通知の期日に、振込されます。
(3)様式第1号が届いた人は、記載事項を確認し、必要に応じて記載していただき、署名いただいた上で返信ください。
※もし支給を受けたくない場合や、口座等を変更する必要がある場合は、その旨記載して、返信ください。
令和7年10月31日(金曜日)
(1)対象であると思われる人には、申請に用いる書類を同封して、通知します。
(2)該当する場合は申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、健康福祉課へ申請してください。
(3)該当すると思われるのに、通知がない場合は、健康福祉課(0790-82-0661)までお問合せください。
令和7年10月31日(金曜日)
・期限を過ぎると、例え対象者であったとしても、支給されないことがありますので、ご注意ください。
・申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
◆支給対象者
令和7年1月1日に佐用町に住民登録のある人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
●不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどを理由に、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来受給すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
【対象となりうる例】
・令和5年に比べ、令和6年分所得税が減少した人・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じた人
●不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の者
◆支給額
事務処理基準日(令和7年6月2日)時点の課税資料をもとに算定します。
●不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
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●不足額給付2
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
◆支給手続き
該当の給付ごとに、次の手続きをお願いします。
●不足額給付1
(1)対象者にA、またはBが通知されます。A支給のお知らせ(様式第5号) → 通知済み
B調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号)
(2)様式第5号が届いた人は、内容を確認し、問題なければ、通知の期日に、振込されます。
(3)様式第1号が届いた人は、記載事項を確認し、必要に応じて記載していただき、署名いただいた上で返信ください。
※もし支給を受けたくない場合や、口座等を変更する必要がある場合は、その旨記載して、返信ください。
◆提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
●不足額給付2
(1)対象であると思われる人には、申請に用いる書類を同封して、通知します。
(2)該当する場合は申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、健康福祉課へ申請してください。
(3)該当すると思われるのに、通知がない場合は、健康福祉課(0790-82-0661)までお問合せください。
◆申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
◆注意事項
・令和7年1月1日以降に複数回登録住所を変更している人は、佐用町が把握している住所地に住んでいないことから、関係書類が届かない恐れがあります。添付の様式を使用するなどして、提出期限までに提出ください。・期限を過ぎると、例え対象者であったとしても、支給されないことがありますので、ご注意ください。
・申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
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