定額減税しきれないと見込まれる人へ給付金を支給します
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されています。そのなかで、定額減税額が納税額を上回り、減税を十分に受けられない人に対して、給付金を支給します。
◆支給対象者
令和6年9月2日時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税を上回り、減税しきれないと見込まれる納税義務者です。対象者には、役場から9月上旬に通知(確認書)をお送りします。但し、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
◆調整給付額(支給される金額)
下図の通り、「所得税から減税しきれない額」と「個人住民税から減税しきれない額」の合計額を1万円単位で切り上げた額です。
(1)所得税分
(2)個人住民税分
(3)調整給付額(1万円単位で切上げ)
※令和6年分推計所得税とは
令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を推計として使用
※扶養親族数とは
控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きます。)
※本給付金は、差押禁止であり、かつ、非課税の給付金です。
◆支給手続き
次のいずれかの方法により、手続きをお願いします。
(1)確認書による手続き
確認書が届いた人は、内容を確認し、署名した上で、健康福祉課まで確認書を返送ください。
記載している税額などが異なり、調整給付額に変更が必要な場合は、相違のある部分に二重線を引き、手書きで訂正するとともに、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書など)の写しを添えて提出期限までに提出ください。
(2)申請書による手続き
令和6年1月1日以降に複数回登録住所を変更している人は、佐用町が把握している住所地に住んでいないことから、確認書が届かない恐れがあります。添付の申請書を使用して、確認書の送付を健康福祉課まで申請してください。確認書が届いたら、内容を確認して、提出期限までに提出ください。
申請先:〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611-1
佐用町健康福祉課 給付金係
◆提出期限
【確認書】 令和6年10月31日(木曜日)必着
【申請書】 令和6年10月21日(月曜日)必着
(申請書を受理したのちに、確認書を送付します)
◆その他
調整給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えたり、失業などにより令和6年所得が減ったりした場合に、調整給付額に不足が生じる場合があります。この場合、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付額に不足が生じた場合も、同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
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