建設工事の入札時に係る積算疑義申立手続き
佐用町では、令和7年4月1日以降に執行する工事について、入札後に町の積算に対して疑義の申立てができる制度の運用を行います。
★積算上の不明確な要素がある場合は、従前どおり必ず入札前に質問を行ってください。
町が発注する建設工事において、開札後、町が落札決定を保留する入札案件
※すべての入札案件で落札決定を保留するものではありません。
※町が電子入札において当該案件を保留した場合、開札日に有効な最低入札金額(税抜)を明示した保留
通知書を発行します。
当該案件の入札に参加した者(辞退、棄権等入札額を提示しなかった者を除く)
町の積算に誤り等があると思われる場合は、「積算疑義申立書」を開札日の翌日(休日を除く)の正午までに、発注担当課の窓口に直接提出してください。
なお、提出期限を過ぎた場合、申立書は受け付けません。
開札日の翌日(休日を除く)の正午まで
(1) 積算疑義申立てがない場合
積算疑義申立期間の経過後、速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決定通知書
にて通知します。
(2) 積算疑義申立てがある場合
・積算誤り等がない場合
速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決定通知書にて通知します。
・積算誤り等が判明した場合
【入札続行】
町が入札続行を妥当と判断した場合、速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決
定通知書にて通知します。
【入札中止】
町が入札中止と判断した場合、速やかに「入札手続の中止の決定」を行い、電子入札の場合、取止
め通知書にて通知します。
・積算疑義申立ては、「誤りだと思われる具体的な項目」以外は一切受け付けません。
・単に「自分が想定した予定価格と合わない」等は疑義の対象としません。
・具体的な項目を示す「自社の積算書、資料等」を添付してください。
・積算疑義申立てがあった場合は、申立者に対して審査結果を回答します。
対象案件
町が発注する建設工事において、開札後、町が落札決定を保留する入札案件
※すべての入札案件で落札決定を保留するものではありません。
※町が電子入札において当該案件を保留した場合、開札日に有効な最低入札金額(税抜)を明示した保留
通知書を発行します。
対象者
当該案件の入札に参加した者(辞退、棄権等入札額を提示しなかった者を除く)
疑義申立方法
町の積算に誤り等があると思われる場合は、「積算疑義申立書」を開札日の翌日(休日を除く)の正午までに、発注担当課の窓口に直接提出してください。
なお、提出期限を過ぎた場合、申立書は受け付けません。
積算疑義申立期間
開札日の翌日(休日を除く)の正午まで
積算疑義申立期間終了後の取扱い
(1) 積算疑義申立てがない場合
積算疑義申立期間の経過後、速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決定通知書
にて通知します。
(2) 積算疑義申立てがある場合
・積算誤り等がない場合
速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決定通知書にて通知します。
・積算誤り等が判明した場合
【入札続行】
町が入札続行を妥当と判断した場合、速やかに「落札者の決定」を行い、電子入札の場合、落札決
定通知書にて通知します。
【入札中止】
町が入札中止と判断した場合、速やかに「入札手続の中止の決定」を行い、電子入札の場合、取止
め通知書にて通知します。
留意事項
・積算疑義申立ては、「誤りだと思われる具体的な項目」以外は一切受け付けません。
・単に「自分が想定した予定価格と合わない」等は疑義の対象としません。
・具体的な項目を示す「自社の積算書、資料等」を添付してください。
・積算疑義申立てがあった場合は、申立者に対して審査結果を回答します。
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