軽自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止します
軽自動車の車検時における納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から導入され、三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
このため、三輪以上の軽自動車については、口座振替・キャッシュレス決済で納付した人への車検用納税証明書の送付を令和6年度から廃止しています。
さらに、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)も軽JNKSの対象となるため、令和7年度からバイクを含むすべての車種の車検用納税証明書の送付を廃止します。
納付後すぐに車検を受ける場合
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。
お急ぎの場合は役場、各支所、三河出張所、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税通知書の右側部分の納税証明書をご利用ください。
※督促状や再発行納付書で納付した場合は納税証明書として使うことができないため、役場、各支所、 三河出張所の窓口で納付し、車検用納税証明書を申請してください。
納税証明書が必要となる場合
以下の場合はこれまでどおり納税証明書の提示が必要となることがあります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に未納がある場合
※車検用の納税証明書(無料)は引き続き発行しています。必要な場合は、役場税務課、各支所、三河出張所の窓口で申請してください。
関連リンク
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。