Q.母子家庭等医療費助成制度
最終更新日:2021年6月14日(月曜日)ID:4-1-10-761
情報発信元:住民課 年金・保険室
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
■対象者
次のいずれかの要件を満たすかたが対象となります。
○18歳に達した年度の末までの児童、又は20歳未満の高校在学中の児童を監護する母又は父及びその児童
※ 未婚のひとり親も対象となります
○遺児(年齢は同じ)
■所得制限
親の判定には、児童扶養手当の所得制限の全部支給基準を準用
子の判定には、児童扶養手当の所得制限の一部支給基準を準用
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または各支所・出張所に健康保険証を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
■負担区分
区分 通院負担限度額 入院負担限度額 備考 一般 1日800円 (月2回まで) 1割負担 (月3,200円まで) 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月以降の負担はありません。 低所得者 1日400円 (月2回まで) 1割負担 (月1,600円まで) 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月以降の負担はありません。 | |||
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最終更新日:2021年6月14日(月曜日)ID:4-1-10-761
情報発信元:住民課 年金・保険室