Q.乳幼児等医療費助成制度
最終更新日:2024年3月15日(金曜日)ID:4-1-10-758
情報発信元:住民課 年金・保険室
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
■対象者
0歳から中学3年生までのかたが対象となります。
■個人負担
中学校卒業まで負担はありません。(平成24年7月1日から)
ただし、保険適用外の費用(食事代、容器代、差額ベッド代)は対象外です。
■所得制限
平成29年7月1日より撤廃いたしました。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または支所で手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
■手続きに必要なもの
・対象のお子さまの健康保険証
転入の場合
・対象のお子さまの健康保険証
・保護者の方の所得課税証明書もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」
【所得課税証明書について】
佐用町では、乳幼児等医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、これは町が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成しているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者の所得確認が必要となります。
※県外受診の場合、医療機関の窓口で制度の助成を受けることはできません。領収書・健康保険証・振込口座のわかるものをお持ちいただき、住民課または各支所・出張所でお手続きをお願いします。また、加入されている健康保険から高額療養費等の支給を受けた場合は、そのことが確認できる書類(振込通知や決定通知書)もご持参ください。
(支給については、診療月の約3か月後となります。)
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最終更新日:2024年3月15日(金曜日)ID:4-1-10-758
情報発信元:住民課 年金・保険室