後期高齢者医療保険制度
この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上のかたが対象の保険制度です。
従来、国民健康保険や被用者保険等の被保険者、被扶養者であった「後期高齢者」は、それぞれの保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。
制度の運営は都道府県単位の広域連合が行い、被保険者証の引渡し、各種届出や申請の受付、保険料の徴収などは市町村が行います。
制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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