高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
■対象者
次の要件を全て満たすかたが対象となります。
1.年齢が65歳から69歳のかた。(後期高齢者医療制度の適用者は除きます。)
2.町民税非課税世帯で、それぞれの「区分の要件」を満たすかた。
※区分の要件について
区分2 町民税非課税世帯で、年金収入を加えた所得が80万円以下のかたであり、かつ要介護2以上のかた。
区分1 町民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないかた。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または各支所・出張所に健康保険証を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証を発行します。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
※複数の医療機関等を受診され、1か月の一部負担金合計額が下の表の限度額を超えた場合、申請により払い戻されます。県外受診と同様に申請をお願いします。
●平成26年7月1日より負担割合・一部負担限度額が改正されましたが、平成26年7月1日以前に65歳に到達されているかたは、平成26年7月1日の改正前の制度が適用されます。
●平成29年7月1日より認定要件が改正されましたが、平成29年7月1日以前に65歳に到達されているかたは、改正前の制度が適用されます。
次の要件を全て満たすかたが対象となります。
1.年齢が65歳から69歳のかた。(後期高齢者医療制度の適用者は除きます。)
2.町民税非課税世帯で、それぞれの「区分の要件」を満たすかた。
※区分の要件について
区分2 町民税非課税世帯で、年金収入を加えた所得が80万円以下のかたであり、かつ要介護2以上のかた。
区分1 町民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないかた。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または各支所・出張所に健康保険証を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証を発行します。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
※複数の医療機関等を受診され、1か月の一部負担金合計額が下の表の限度額を超えた場合、申請により払い戻されます。県外受診と同様に申請をお願いします。
●平成26年7月1日より負担割合・一部負担限度額が改正されましたが、平成26年7月1日以前に65歳に到達されているかたは、平成26年7月1日の改正前の制度が適用されます。
●平成29年7月1日より認定要件が改正されましたが、平成29年7月1日以前に65歳に到達されているかたは、改正前の制度が適用されます。
■一部負担金について
区分 |
負担割合 |
外来負担限度額 |
入院負担限度額 |
区分2 |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
区分1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
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