水道の使用開始・使用休止
次のようなときは、3日から4日前までに必ず上下水道課へ届け出ください。
お届けの際は請求書や「検針票」等に記載されている「お客さま番号」またはご住所をお知らせください。
■水道を使用するとき[給水開始]
・引っ越してきたとき
・家を新築・改築したとき
→「給水装置使用届(開始・休止・廃止)」 ※
■水道の使用をやめるとき[使用休止]
・引っ越していくとき
・家の改築や長期間留守にする等で一時水道を止めたいとき
→「給水装置使用届(開始・休止・廃止)」※
◆お届けがないと、ご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
◆再度水道を使用するときは、給水開始のお届けをしてください。
◆清掃、内装工事等で水道を一時的に使用する場合も、必ず給水開始・休止のお届けをしてください。
◆給水装置の所有者が町内に居住されない場合、町内に居住する代理人等を選定してください。「代理人・管理人選定(変更)届」※
・引っ越してきたとき
・家を新築・改築したとき
→「給水装置使用届(開始・休止・廃止)」 ※
■水道の使用をやめるとき[使用休止]
・引っ越していくとき
・家の改築や長期間留守にする等で一時水道を止めたいとき
→「給水装置使用届(開始・休止・廃止)」※
◆お届けがないと、ご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
◆再度水道を使用するときは、給水開始のお届けをしてください。
◆清掃、内装工事等で水道を一時的に使用する場合も、必ず給水開始・休止のお届けをしてください。
◆給水装置の所有者が町内に居住されない場合、町内に居住する代理人等を選定してください。「代理人・管理人選定(変更)届」※
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