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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などで、一定の基準を満たす方について、介護保険料が減免されます。

■対象者
次の1又は2に該当する世帯に属する第1号被保険者
1 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
2 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)のいずれにも該当する世帯。
 (1)事業収入等のいずれかの減少額が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。 
内容
【対象保険料】
令和3年度分の保険料で、令和4年3月31日まで普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
【減免割合】
対象者 1 の場合
 全額
対象者 2 の場合
《表1》で算出した対象保険料額に、《表2》の令和2年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額(A×B/C×D)

《表1》

対象保険税額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

 

 《表2》

令和2年の合計所得金額

減免割合(D)

 210万円以下であるとき

  10分の10

 210万円を超えるとき

  10分の8

(注)主たる生計維持者が失業又は廃業した場合は、令和2年の合計所得金額にかかわらず減免の割合は「10分の10」となります。


提出書類 介護保険料減免申請書、減免要件ごとの必要書類
提出方法 窓口持参、郵送
提出者 本人、被委任者
受付期間 令和4年3月31日まで
受付窓口、受付時間 本庁高年介護課 平日8時30分から17時15分まで
問い合わせ ■本庁 高年介護課 電話:0790‐82‐2079

情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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