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交通事故等にあったら・・・・

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、住民課へ届け出てください。
 また、届け出の前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、住民課までご相談ください。

【提出書類】
■下記リンク先「兵庫県国民健康保険団体連合会」のホームページにある様式ダウンロードしてご提出頂くか、住民課までご連絡ください。
 (1)第三者行為による傷病届
 (2)事故発生状況報告書
 (3)同意書
 (4)誓約書(国民健康保険用)
上記(1)から(4)の他、「交通事故証明書」は全員提出の必要がある書類です。
■「交通事故証明書」は自動車安全運転センターが発行します。申請用紙はセンター事務所ほか、警察署、交番、駐在所等に備え付けてあります。
■佐用町において福祉医療助成を受けておられる場合には、あわせて「委任状兼同意書」の提出が必要です。
■提出書類については、損害保険会社等で作成等の支援ができる場合がありますので、ご自身が加入している損害保険会社、または加害者が加入している損害保険会社の担当者にご確認ください。


※第三者行為の疑いがある場合には、住民課から問い合わせの連絡をすることがあります。
※仕事中のけがは労災保険などが適用されるため、国民健康保険は使用できません。

情報発信元

住民課 年金・保険室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:nenkinhoken@town.sayo.lg.jp

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