住民票の写し等の本人通知制度について
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(代理人や第三者)に交付した場合に、事前に登録された人に対して、交付した事実を通知する制度です。不正請求を防止し、不正取得による個人の権利侵害を抑止することを目的としています。
第三者から請求があった場合に交付を拒否したり、事前に登録された人に交付の可否を確認したり、交付請求者(第三者)の氏名・住所等をお知らせする制度ではありません。
佐用町では、平成28年4月1日より、本人通知制度を開始しています。本人通知制度を利用される場合は、事前登録の申請が必要です。
1.事前登録について
(1)登録できる人
・佐用町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)
・佐用町の戸籍の附票に記録又は記載されている人(除かれた人を含む)
・佐用町の戸籍に記録又は記載されている人(除かれた人を含む)
※死亡した人や失踪宣告を受けた人は登録ができません。
※事前登録された人が、死亡、国外転出、失踪宣告、職権消除等により、住民票が消除された
場合は、自動で廃止されます。
(2)登録の方法
【受付場所】
佐用町役場 本庁住民課、上月支所、南光支所、三日月支所、三河出張所
【受付時間】
平日の 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
【郵送の場合の送付先】
〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611番地1
佐用町役場 住民課
(3)登録に必要なもの
【本人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・本人確認書類
【代理人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・代理人の本人確認書類
・委任状
【法定代理人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・法定代理人の本人確認書類
・戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人の資格を証する書類
※佐用町に本籍があり、佐用町で法定代理人の資格の確認ができる場合は不要です。
【本人確認書類について】
・1点でよいもの(顔写真がついた公的な証明書)
※個人番号カード、運転免許証、旅券 等
・2点必要なもの(顔写真がついていない公的な証明書)
※健康保険資格確認書、介護保険証、各種医療受給者証、年金証書、年金手帳 等
・窓口での申請の場合は原本を持参してください。郵送による申請の場合は原本の写しを送
付してください。
2.通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(消除された附票を含む)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(消除された戸籍を含む)
3.通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類
・交付通数
・交付請求者の種別(本人の代理請求、第三者請求<個人・法人・八士業>)
※交付請求者の氏名・住所等は通知しません。
※本人通知を受け取った人が、通知された内容について詳しく知りたい場合は、佐用町個
人情報保護条例に基づき、住民票等交付申請書の開示請求をすることができます。
ただし、一部の情報が不開示となる場合があります。
4.通知の対象となる請求
・本人等の代理人からの請求
・第三者請求
※本人等以外の人が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合。
※本人等以外の人が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
※弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために
必要な場合。
5.通知の対象とならない請求
・本人等からの請求
※本人、本人と同一の世帯に属する人からの住民票関係の請求。
※本人、本人と同一戸籍に記載のある人、直系尊属又は直系卑属からの戸籍関係の請求。
・国又は地方公共団体等の公的機関からの請求。
6.登録事項の変更及び廃止
登録内容(氏名、住所、本籍・筆頭者 等)に変更が生じた場合や廃止したい場合は、必ず本人通
知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書を提出してください。
(1)登録できる人
・佐用町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)
・佐用町の戸籍の附票に記録又は記載されている人(除かれた人を含む)
・佐用町の戸籍に記録又は記載されている人(除かれた人を含む)
※死亡した人や失踪宣告を受けた人は登録ができません。
※事前登録された人が、死亡、国外転出、失踪宣告、職権消除等により、住民票が消除された
場合は、自動で廃止されます。
(2)登録の方法
【受付場所】
佐用町役場 本庁住民課、上月支所、南光支所、三日月支所、三河出張所
【受付時間】
平日の 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
【郵送の場合の送付先】
〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611番地1
佐用町役場 住民課
(3)登録に必要なもの
【本人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・本人確認書類
【代理人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・代理人の本人確認書類
・委任状
【法定代理人が申請する場合】
・本人通知制度事前登録申出書
・法定代理人の本人確認書類
・戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人の資格を証する書類
※佐用町に本籍があり、佐用町で法定代理人の資格の確認ができる場合は不要です。
【本人確認書類について】
・1点でよいもの(顔写真がついた公的な証明書)
※個人番号カード、運転免許証、旅券 等
・2点必要なもの(顔写真がついていない公的な証明書)
※健康保険資格確認書、介護保険証、各種医療受給者証、年金証書、年金手帳 等
・窓口での申請の場合は原本を持参してください。郵送による申請の場合は原本の写しを送
付してください。
2.通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(消除された附票を含む)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(消除された戸籍を含む)
3.通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類
・交付通数
・交付請求者の種別(本人の代理請求、第三者請求<個人・法人・八士業>)
※交付請求者の氏名・住所等は通知しません。
※本人通知を受け取った人が、通知された内容について詳しく知りたい場合は、佐用町個
人情報保護条例に基づき、住民票等交付申請書の開示請求をすることができます。
ただし、一部の情報が不開示となる場合があります。
4.通知の対象となる請求
・本人等の代理人からの請求
・第三者請求
※本人等以外の人が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合。
※本人等以外の人が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
※弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために
必要な場合。
5.通知の対象とならない請求
・本人等からの請求
※本人、本人と同一の世帯に属する人からの住民票関係の請求。
※本人、本人と同一戸籍に記載のある人、直系尊属又は直系卑属からの戸籍関係の請求。
・国又は地方公共団体等の公的機関からの請求。
6.登録事項の変更及び廃止
登録内容(氏名、住所、本籍・筆頭者 等)に変更が生じた場合や廃止したい場合は、必ず本人通
知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書を提出してください。
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