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特定建設作業実施届出書

特定建設作業を行う場合に必要な届出を記載しています。

○特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動が発生する作業で、『騒音規制法』『振動規制法』『兵庫県環境の保全と創造に関する条例』で定めるものです。

 
○届出が必要な作業

特定建設作業で、次の場合は事前の届出が必要です。
・町内で法(『騒音規制法』または『振動規制法』)に基づく特定建設作業を行う場合
・県条例(『兵庫県環境の保全と創造に関する条例』)に基づく特定建設作業を、住宅、その他居室から500メートル以内の区域で行うとき

※届出は工事の元請け業者が行ってください。
※特定建設作業が一日で終わるものは届出の必要はありません。

 
○建設工事に関する注意事項

建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐために、次のことに注意してください。
・工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください。
・近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明してください。
・建設作業には、極力低騒音・低振動の機械を使用してください。また、著しい騒音・振動が生じる作業については、事前に説明してください。
・現場には、責任者の氏名、連絡先を表示し、苦情に迅速に対応してください。
・解体工事には、特に騒音、振動、粉じんが著しいため、十分な対策を講じてください。

届出書類及び添付書類 特定建設作業実施届出書、特定建設作業工程表及び建設工事工程表、工事現場及び付近見取図、当該地区代表者の工事承諾書、建設作業に使用する建設機械等のカタログの「使用機械、定格出力等」がわかる部分の写し
提出部数 正副2部
提出期限 原則として作業開始の7日前までに提出してください。                 【作業の開始日-8日=提出日】
提出先 佐用クリーンセンター(佐用町佐用3280-238) 

情報発信元

住民課 環境衛生対策室(佐用クリーンセンター内)
電話番号:0790-82-0293
ファックス:0790-82-4344
メールアドレス:kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

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