特定事業所集中減算に係る算定表の作成及び提出について
居宅介護支援事業所は、毎年2回、以下の判定期間に対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、紹介率を算定する必要があります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該届出書を町に提出してください。
町に提出された届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び町の審査にて「正当な理由」に該当しないと判断された場合は、減算対象期間内の全ての居宅介護サービス計画における居宅介護支援費を200単位減算することになります。
なお、提出した届出書控え及び確認資料は、事業所にて5年間保存してください。
80%を超えない場合は、当該届出書の提出は不要ですが、各事業所において当該届出書を5年間保存してください。
特定事業所集中減算の判定期間
| 判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
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