現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

要件 様式
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者 様式第7
 

申請方法

次の書類を、商工観光課へ提出してください。
・認定申請書
・借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明書
・委任状(金融機関などが申請する場合)
 

注意事項

・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。
・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった